自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは。行政書士堀江事務所の 行政書士 堀江 保洋(ほりえ やすひろ)と申します。
夫婦間に子がいない場合は、遺言を残しておいた方が良いです。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は3/4と1/4になります。兄弟姉妹が5人いた場合は1/4を5人で分け合うようになります。
しかしながら、兄弟姉妹には遺留分がない為、配偶者に全ての財産を相続させるという様な遺言を書くと良いと思います。夫→妻、妻→夫とそれぞれ遺言を作ると良いです。
また、相続人以外の者へ財産を移したい場合なども、遺言を作っておくと良いでしょう。例えば、遺言者は既に配偶者が亡くなられていて、子が2人(長男、次男)がいた場合です。この場合に、いろんな事情で遺言者が長男の子(孫)に財産を譲りたいと考えてるような場合です。もちろん、長男、次男は相続人ですから、遺留分を主張できる事を、忘れてはいけませんが。。
いろんなパターンがありますので、お気軽にご相談くださいませ。
行政書士 堀江 保洋