Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 遺言者様の状態や遺言の内容によってどちらが適正かは変わってきます。 自筆証書遺言の保管制度を利用すれば自筆証書遺言の紛失の心配もなくなり、内容によっては自筆証書遺言でいい場合もあるかと思います。 費用は公正証書遺言のほうが掛かりますが、公に有効な遺言書ができます。 手間は自筆証書遺言のほうが掛かります。また、必ず本人が法務局に出向く必要がありますが、費用は抑えられます。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん、ご相談承ります。作成された遺言書が要件を満たしているか、法的に有効かなど確認させていただきます。
自己紹介(事業内容・提供するサービス)はじめまして、行政書士古澤事務所の古澤光と申します。 小さいなご依頼でも、毎日、喜んでお手伝いさせていただいています。 こんな事、お願いしてもいいのかなと思われましたら、一度、ご相談ください。 遺言書は死への準備ではありません。これからを安心して生きるための一つの方法です。 わからないことは一緒に一つづつ解決していきましょう。 ご納得いただけるまで、しっかり考え、準備をするお手伝いをさせて頂きます。