自己紹介(事業内容・提供するサービス)はじめまして。名古屋市瑞穂区で加藤特許事務所をしています弁理士の加藤拓司と言います。 独立前は、ベンチャー系のシステムエンジニアとして8年間はソフトウェア開発・システムの保守・運用や上場企業の知財部員や特許事務所にて5年間の実務経験を積んできました。 弁理士として、御社の事業の成長のために、アイディア・ネーミング・ロゴマーク・デザインなどの独創的な権利の取得をサポートさせていただきます。 中小企業・ベンチャー・個人事業主を中心にご依頼をいただいています。御社の事業の継続的な発展を知的財産権の分野からサポートしています。 よろしくお願いします。これまでの実績企業の知財部員として勤務していた時は、年間100件以上の特許出願案件を担当していました。得意分野は、電気・機械・ソフトウェアになります。 海外出願(特に米国・中国・欧州)も数多く経験していますので、海外への登録案件もサポートします。 また、企業間の契約も担当していた経験から知的財産権に関する契約でもサポートすることができます。アピールポイント現在、デザイナーやデザイン会社と協力して新規開業や多店舗展開を検討されている方に対して、ロゴデザインと商標登録とを組合せたサービスを提供しています。 デザイナーやデザイン会社と組んで制作したロゴデザインを「法律で保護された安定的な権利」として提供するサービスは、全国の特許事務所でも数少ないと考えております。 ご希望のデザインで登録が可能か否かまでの調査も対応しますので、お気軽にご相談ください。
9件福岡 秀俊 様5.01年前意匠登録を申請したいと思い依頼する事務所を探していた所、このミツモアに辿り着き、様々な事務所を閲覧比較。料金や口コミ、プロフィールに記載の実績等を総合的に判断してこの方にお願いしようと思いました。チャットや対面の各種相談にスムーズに対応して下さった上、こちらの質問や疑問点も丁寧かつ判り易く説明して下さり大変助かりました。メール等の各種連絡もこまめにして下さり安心して依頼をお任せする事ができました。この度の依頼誠にありがとうございます。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5申請したい内容への理解5依頼したプロ加藤国際特許事務所小栗 様5.04年前ただ「商標登録の依頼打ち合わせ」で終わらず、異業種交流会の様なためになる楽しい時間を過ごせました。知らない世界を知り合うというのは人間力UPに繋がるので この出会いを大切にしたいと思いました。 弁理士さんや行政書士さんを必要としてる仲間がいたら是非紹介したい方でした。 迅速な対応ありがとうございましたプロからの返信この度はご縁をいただき誠にありがとうございました。 商標登録以外の話でいろいろと盛り上がり、大変に楽しい時間を過ごすことが出来ました。 また、お会いできる事を楽しみにしています!依頼したプロ加藤国際特許事務所NICK-S 様4.04年前実用新案登録出願をしたところ、特許庁から「手続き補正指令書」が来て対応に苦慮していましたが加藤国際特許事務所の加藤弁理士にお願いしたところ、何回かやり取りした後「手続き補正書」を作成・提出いただき、特許庁受理に至りました。私にとって初めての実用新案登録出願でわからないことだらけでしたがポイントをきちんとご説明いただき、補正書提出に結び付き本当にありがとうございました。特許庁からさらに追加指示が来たらいつでも相談してくださいとのことで頼りにしております。プロからの返信この度はご用命いただき誠にありがとうございました。 特許庁の対応は慣れていないとどんな対応をしてよいか惑われると思います。 今回は補正書の提出により特許庁の指摘をクリアにして無事に登録査定を得ることができました。 今後も何かわからない点がありましたら遠慮なくご連絡ください。依頼したプロ加藤国際特許事務所日比野裕之 様5.05年前商標登録を希望する私の顧客様をご紹介しました。迅速、丁寧に対応をして頂き、顧客様も満足とのことです。安心してご紹介することができる加藤弁理士にはいつも助けられています。プロからの返信日比野様 いつもありがとうございます。日比野様の顧客様のお力になれて光栄です。今度ともよろしくお願いいたします。依頼したプロ加藤国際特許事務所株式会社菊水写真研究所 様5.03年前とても分かりやすく丁寧に説明して頂き大変助かりました。 また機会がございましたらお願いしたいと思っております。プロからの返信この度はご用命いただき誠にありがとうございました。 今後とも何かお役に立てることがありましたら遠慮なくご連絡ください。 どうぞよろしくお願いします。依頼したプロ加藤国際特許事務所口コミをもっと見る
Q商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。A商標登録されていない商標や記号に対して®︎マークを付することは認められません。 出願中でも認められません。 日本で正式に商標登録されていないものに対して®︎マークをつけると、虚偽表示とみなされて刑事罰(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)が科される虞があります。Q®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。A他者の登録商標を使用したとして賠償金の支払いを命じられたケースは良くメディアなどで報道されています。有名な事件としてはブランド品の海外からの不正輸入の事件です。