京都府京都市下京区粉川町
田甫特許事務所

田甫特許事務所

5.0

(口コミ4件)
事業者確認済

田甫特許事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、弁理士事業者の田甫(タホ)です。 京都駅近くの七条烏丸(京都市下京区粉川町)で、特許事務所を経営しています。 特許出願、商標登録出願等の業務をしています。 依頼者のビジネスに役立つ有効な知的財産権の取得に全力で取組み、丁寧な仕事をして、依頼者の満足度の高い仕事をすることをモットーにしています。

これまでの実績

特許事務所勤務時代の9年間、企業(ゲーム関係)の知財部での25年間、特許事務所開業してからの8年の実務経験を生かして、企業や個人発明家の知的財産権の権利取得・権利活用のお役に立ちたいと思います。 実績としては、特許17件と商標49件(5686569,5681758,5681759,5463371, 5465818,5539974等)あります。 特許は、監視カメラ5件(5896807,5896824,5902006,6068944,6085159)、測定・分析装置2件(5907375,6035552)、ゲーム・遊技機3件(4963762,5328058,5571975)、電子広告のビジネスモデル1件(6213317)、被服1件(6349482)、電子回路1件(6317550)、AI・深層学習1件(6779941)、建築2件(6962681,6989909)です。 また、個人発明家の発明は、特許6349482,6962681, 6989909、特開2020-106829,2022-008265等があります。

アピールポイント

特許出願業務では、電子・電気・通信・情報処理・メカトロニクスの技術分野を得意としています。企業では、特許について、発明発掘段階から出願・拒絶対応の業務や侵害対策業務を経験しました。 また、企業では、自分自身もアイデアを提案し、発明者として出願書類を作成して特許出願し、権利化したこともあります(8件)。自分の提案したアイデアを出願し権利化できたことが、実施例をどの程度具体的に記載し、拒絶理由通知を受けたときの対応(どのような補正をして意見書で反論するか等)すべきかについて役立ったので、個人発明家・中小企業の方にも適切にアドバイスできる自信があります。 商標については、ネーミング・商標調査・出願・拒絶対応・侵害対策(警告・相手方との交渉、ライセンス交渉)の業務を経験しました。企業での経験が弁理士になってから、依頼された商標出願の多くを登録に導くことに役立ったと思います。 知財部員のいない中小企業様の相談も、クライアント様の立場に立って丁寧に、社内の知財部員の代わりとして柔軟に対応させて頂きます。

基本情報

経験年数43
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

弁理士 17458

田甫特許事務所の口コミ

5.0

4件のレビュー
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竹本信之

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
3年前
私は50年をこえるお付き合いになり色々と相談にのっていただいております。田甫弁理士さんも長く広い経験をお持ちなので頼りにしています。
依頼したプロ田甫特許事務所
福島

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
3年前
10月12日に田甫特許事務所を訪ね私が所属している団体の商標権41類の出願を依頼しました。この日は二時間弱にわたりご親切な対応とアドバイスをして頂きました。その後10月21日に特許庁に電子出願にて商標出願をして頂きました。商標の認可は約1年後になるようですが、速やかな対応に感謝しています。
依頼したプロ田甫特許事務所
E.H.

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
4年前
団体名の商標登録をお願いしました(出願終了、認定待ち)。 分からない事ばかりで伺った初回の相談時から、丁寧にお話を聞いていただき、商標登録の意義や申請手続きについても、とても分かりやすく説明してくださったため、安心してお願いすることにしました。 その後も、申請までの経過や後から出てきた疑問にもすぐ対処してくださり、また連絡も密にとってくださり、感謝しています。 商標登録を考えている他の方にもこちらを紹介し、その件についても同様に速やかに申請手続きしてくださいました。 専門的な知識と経験をもとに、迅速かつ丁寧にお仕事をしてくださる方だと信頼しています。

プロからの返信

E.H.様 ご多忙中のところ、口コミを記載いただき、ありがとうございます。 商標は日常生活の中で接する機会が多くありますが、専門的で分かり難いことも多く、戸惑われたことと思います。 分かり易く説明でき、納得のいく出願・権利化に役立つことができて、代理人としても嬉しく思います。

依頼したプロ田甫特許事務所
GA設計事務所 春城芳英

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
5年前
考案に対して更なる展開、表現方法、問題点など、当方の枠をはるかに超えたアドバイスが受けられた。

プロからの返信

ありがとうございます。 権利化できるように、頑張ります。

依頼したプロ田甫特許事務所

田甫特許事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

日本の商標登録を受けていないにも関わらず、「®」マークを使用すると、罰に問われます。 商標法第74条に「何人も次の行為をしてはならない」とあり、1号に「登録商標以外の商標を使用する場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が規定されています。「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」には、マルRマークを付することも含みます。 商標法第74条の規定に違反した者は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す」(商標法第80条/虚偽表示の罪)に該当します。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

事例については知りません。 虚偽表示の罪(商標法第80条)は、罰則規定(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)なので、賠償金ではありません。例えば、不正商品(模倣品)に他人の登録商標を付し、それに®マークを付けて販売した場合は、商標権侵害となり、商標権者から損害賠償請求され、賠償金を支払う必要があります。 虚偽表示の罪(商標法第80条)は、「登録商標以外の商標を使用する場合」なので、登録商標でないのに、「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が対象となり、罰則の対象となります。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その通りです。立体商標は商品や役務(サービス)に関する立体的な識別標識であり、選択物です。商標権は、商標に蓄積された業務上の信用(ブランドを含む)を保護します。意匠のような創作性は要求されません。また、商標は、同じ区分の商品又は役務であれば、複数の商品・役務を指定して出願し、商標権を取得できます。  これに対して、意匠は、物品の外観に関する創作物であり、1つの物品について1つの意匠を保護します。同じデザインでも、物品が異なると別意匠となるので、物品毎に出願し権利化する必要があります。

Q

商標登録の依頼費用の相場を簡単に教えて頂けますでしょうか。調査費用・出願費用・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)・登録時手数料など、項目ごとの相場を把握したいと考えております。また、可能であれば拒絶理由通知は平均して何回程度受けるのかも併せて伺いたいです。

A

相場(以前弁理士会で定めていた標準料金)は次のとおり。出願費用は1区分の場合、弁理士手数料6万円、特許庁の出願手数料(印紙代)1.2万円。(調査費用は別で1~2万円)  拒絶理由通知の応答は1回につき意見書・補正書各3万~5.5万円。拒絶理由通知は1回程度で、出願前の調査により、他人の登録商標の無い商標又は商品・役務を選定して出願すれば不要の場合もあります。  登録時費用は1区分の場合、登録査定時の弁理士成功報酬4.5万円、納付手数料1万円、特許庁に支払う登録料28200円(10年分)です。