宮城県蔵王町の飲食店営業許可申請の行政書士探しはミツモアで。
飲食店を開業・営業するためには、飲食店営業許可が必須となります。
とはいえ、開業の準備や他の仕事がある中で、申請書類の記載を行うのは大変かと思います。
そんな時は、専門家の行政書士に依頼することで、迅速かつ安心して飲食店営業許可の申請を行うことができます。
ミツモアでは、飲食店営業許可申請の行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
宮城県蔵王町のおすすめ飲食店営業に強い行政書士
まさる行政書士事務所
5.0
(90件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
(50代 男性)
車検証の住所変更をお願いしました。 こちらの要望を満たしていただき、かなりリーズナブルな価格だと思います。 また機会があればお願いしたいです。
総合評価
5.0
うちだ 様の口コミ
父の遺産相続について相談させていただきました。とても親身に話を聞いていただき、暖かなサポートをいただき、大変感謝しております。
総合評価
5.0
S.Ryousuke 様の口コミ
(30代 男性)
風営法許可で知合いの先生に頼んでいましたが中々進まず困っていました。 そんな時に国分町の同業仲間から猪島先生の話を聞き相談したところすんなり取れてしまい、拍子抜け。 話も分かりやすくて良かったです。
総合評価
4.7
澤藤 様の口コミ
車庫証明の依頼から完了まで迅速に対応してもらい。 満足でまた機会があれば依頼したいと思います。 修正の手続きも希望通りやってもらえました。
ARS行政書士事務所
5.0
(9件)
総合評価
5.0
齋藤 様の口コミ
(30代 女性)
とても丁寧に迅速に 親切に対応していただいて助かりました。 金額も良心的で、 色々相談にも乗っていただけてありがたかったです。 また何かありましたらお願いします。
宮城県蔵王町の飲食店営業許可の行政書士を依頼した人の口コミ
宮城県蔵王町で利用できる飲食店営業に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
宮城県蔵王町の飲食店営業許可の行政書士のよくある質問
依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?回答数:2
飲食店営業などの市町村許可は届出の受理から7~10日後に立会検査が実施されます。 問題がなければ約7日で許可証が発行されます。問題がある場合、是正を求められ改善報告後、許可証の発行です。 深夜酒類飲食店は警察への申請となり、書類審査後、問題がなければ受理されます。受理10日後から営業できます。 問題があれば受理自体されません。 市町村許可に比べ収集する書類量や図面作成の難易度が格段に高くなるためご自身で行う場合は、何度か警察の担当窓口に通い、十分に書類の中身を理解した上で行うことが大切です。
A. まずは営業内容や店舗の状況をお伺いし、許可要件や必要な設備を確認します。その後、必要書類の準備と申請書の作成を行い、保健所へ申請します。申請後は保健所による施設検査が行われ、基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。一般的には、ご依頼から許可証の受領まで2週間~1か月程度が目安ですが、店舗工事の状況や保健所の審査日程によって前後する場合があります。当事務所では、許可取得まで丁寧にサポートいたします。
急ぎの依頼にも対応いただけますか?回答数:2
事務所の主な活動エリアは仙台市、塩竈市、大崎市の歓楽街であり、専門で行っております。 ご依頼があれば仙南の岩沼、大河原までの実績がありますので、ご連絡頂ければ柔軟に対応させていただきます。
A. はい、可能な限り迅速に対応いたします。店舗工事の進捗状況や開業予定日をお伺いしたうえで、必要書類の準備や保健所との事前相談をスピーディーに進めます。ただし、施設検査の日程や審査期間は保健所の運用によるため、ご希望どおりの日程で対応できない場合もあります。お急ぎの場合は、できるだけ早めにご相談ください。開業スケジュールに合わせてサポートいたします。
依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください回答数:2
A. 飲食店営業許可の申請では、店舗の平面図や設備の内容が分かる資料、営業施設の所在地が確認できる書類、賃貸物件の場合は賃貸借契約書などをご用意いただく場合があります。また、法人の場合は登記事項証明書が必要となることがあります。必要書類は営業形態や店舗の状況によって異なりますので、当事務所で事前に確認し、取得方法も含めて丁寧にご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
対応が難しいケースや業態はありますか?回答数:2
飲食店営業許可の場合、取り扱う業種と施設基準が合致していること、人的要件がクリアされていることが前提となります。 また深夜酒類提供飲食店の場合は、前記に加え風俗営業法上での用途地域や建物や店内の構造要件、人的要件、営業方法に規制があるため、これら全てをクリアできていなければ対応が困難となります。
A. はい。食品衛生法の許可基準を満たさない施設や、無許可で営業を開始しているケース、申請内容と実際の営業内容に相違があるケースについては、対応が難しい場合があります。また、飲食店営業許可以外の許可・届出が必要となる特殊な業態については、事前に確認が必要です。当事務所では、許可取得の見込みや必要な対応を事前に確認し、適切な手続きをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。













