加藤 様
5.0
4日前
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岐阜県飛騨市の飲食店営業許可申請の行政書士探しはミツモアで。
飲食店を開業・営業するためには、飲食店営業許可が必須となります。
とはいえ、開業の準備や他の仕事がある中で、申請書類の記載を行うのは大変かと思います。
そんな時は、専門家の行政書士に依頼することで、迅速かつ安心して飲食店営業許可の申請を行うことができます。
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大石 勝 様
5.0
1か月前
株式の名義変更は、相続関係が複雑に絡んでいる場合は、仕事を持っている身にとって、手続き上、たいへん時間と労力がかかります。 特に相続は、相続法自身もさることながら、親族法も合わせた家族法の知識と適宜適切な解釈が必須であり、これらを一から勉強することは至難の業でしょう。 この点、先生はたいへん定評のある法科の学舎を卒業され、社会人時代にも、とくに法律と縁のある業務で豊富な実務経験を有していらっしゃいます(現在も同じ)。 私は、先代から持ち越していた株の書換えについて、最初の相談から最後の依頼の完結まで、安心して先生にお任せすることができました。 これも、先生のプロフェッショナルとしての専門知識と、話しやすいお人柄のたまものであると思われます。 みなさまにも、相続はもちろん、身近な法律問題の解決のために、ぜひ「街の法律家」である行政書士の稲澤先生にご相談されることをお薦め致します。 なお、私も今回の件に限らず、何か悩み事が生じた場合にも引き続き、先生にお知恵をお借りしようと考えています。 明確な判断力でproblem solvingしてくれるでしょう!
名なし 様
5.0
1か月前
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。