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永住権は、外国人が日本で無制限に居住するために必要な権利です。
帰化申請との違いは、帰化申請は日本国籍を取得するための申請ですが、永住権は国籍を変えずに日本に滞在するためのものです。
永住権を申請するためには、10年以上日本に在留し、就労もしくは居住資格を持っていることが求められます。
これに加えて、素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件の3つの要件が必要です。
ただし、日本人の配偶者であったり、高度専門職だったりする場合には要件が緩和されるなどの特例的な条件も認められています。
自分が申請要件を満たしているかが分からない場合には、永住許可申請のプロである行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
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山形県のおすすめ永住許可申請の行政書士
行政書士西脇優事務所
4.5
(4件)
総合評価
4.5
三井 様の口コミ
国際結婚が初めてで不安でしたが、丁寧なアドバイスをしてもらい安心感を持てました。仕事のスピードも速くとても満足しました。
まさる行政書士事務所
5.0
(81件)
総合評価
5.0
Yuan 様の口コミ
大変お世話になりました。ご丁寧な対応いただきました。大変感謝いたします。
徳澤行政書士事務所
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山形県の永住許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ
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