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永住権は、外国人が日本で無制限に居住するために必要な権利です。
帰化申請との違いは、帰化申請は日本国籍を取得するための申請ですが、永住権は国籍を変えずに日本に滞在するためのものです。
永住権を申請するためには、10年以上日本に在留し、就労もしくは居住資格を持っていることが求められます。
これに加えて、素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件の3つの要件が必要です。
ただし、日本人の配偶者であったり、高度専門職だったりする場合には要件が緩和されるなどの特例的な条件も認められています。
自分が申請要件を満たしているかが分からない場合には、永住許可申請のプロである行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
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山形県のおすすめ永住許可申請の行政書士
おがた行政書士事務所
5.0
(10件)
総合評価
5.0
JO JAEICK 様の口コミ
本人の永住権審査に関して依頼をすることになりました。 小さなこと一つ一つ誠心誠意対応していただき、 わかりやすく準備することができました。 完璧に準備してくださったおかげで、 一般的な永住権審査の予想期間より早く永住権を取得することができました。 もう一度ありがとうございます。 趙 在翼 ------------------------------------------------------------------------------------------ 본인의 영주권심사와 관련하여 의뢰를 하게되었습니다. 작은 것 하나하나 성심성의 것 대응해주셔서 알기쉽게 준비할 수 있었습니다. 완벽하게 준비해주신 덕분에 일반적인 영주권심사 예상기간보다 빠르게 영주권을 취득할 수 있었습니다. 다시한번 감사합니다. 조 재익 ------------------------------------------------------------------------------------------ I have decided to request my permanent residence examination. Mr. Ohgata was very sincere in dealing with every little thing, I was able to prepare the documents in a way that was easy to understand. Thanks to your perfect preparation, I was able to obtain my permanent residence earlier than the expected time frame for a typical permanent residence examination. Thank you once again. JO JAEICK
山形県の永住許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ
山形県で利用できる永住許可申請の行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均














