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帰化申請代行の行政書士がいます

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和歌山県の帰化申請代行の行政書士探しはミツモアで。

帰化申請は日本国籍を取得するための複雑な手続きです。

法的な知識や申請の手続きに関する知識がないと、正確な手続きを進めるのが難しくなりがちです。

帰化申請の審査にあたっては、取り寄せるべき書類の種類が非常に多いほか、本国が書類を発行しない場合には、その事情を説明した上で、法務局に相談する必要があるなど、個人の状況によって必要な手続きの内容が異なってきます。

帰化申請には1年以上かかることもあるので、その間平日に何度も法務局に行く必要があるため、仕事に差しさわりが出る可能性もあります。

そんな帰化申請の手続きについて、行政書士に依頼してみるのはいかがでしょうか。

行政書士は帰化申請のプロフェッショナルなので、申請者の書類作成やコミュニケーションのコストを削減し、申請の成功率を上げたり、国籍取得までの期間を短くしたりしてくれる可能性があります。

帰化申請は人生に大きな影響を与える重要な手続きです。

行政書士に依頼することで、より確実に効率よく手続きを進めてみるのはいかがでしょうか。

ミツモアなら、最大5名の行政書士の中からあなたの状況にあった行政書士を探すことができます。

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和歌山県のおすすめ帰化申請代行の行政書士

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はじめまして。 神戸リージェンシー行政書士事務所、行政書士の竹内です。 兵庫県神戸市から全国対応しております。 私どもはVISA(ビザ)入管業務を専門としております。 ビザ・在留資格申請は、おそろしく面倒な作業をともないます。 それだけならまだ良い方で、外国人の方にとってきわめて重要な手続きにもかかわらず、その内容が公表されていません。入管のHPに記載されている必要書類だけでは足りないことが普通にあります。 ご自身でできると思いやってみると、おそらく「追加資料を要求される」「その資料をどう用意したら良いのかわからない」といったことにみまわれるでしょう。 私どもは入管から指摘される前に指摘されるであろうポイントを予想して、先回りして対応することができます。 そのため、結果としてスムーズに審査が進み許可されるまでの時間を短縮することが可能です。 私どもに依頼するメリットは次です。 1.一般人には決してわからない許可が下りる基準をクリアできる書類作成・ビザ申請ができる 2.複雑でめんどうな、”うんざり”する書類作成、ビザ申請から解放される 3.自分で書類作成・申請するより早くできるので早くビザの許可がおりる。 当事務所は入管業務全般に対応します。 まずは、ご相談ください。 相談は無料です。 可能なかぎりワンストップでサービスを提供できるよう、登記(提携)・電子定款・不動産仲介にも対応していますので経営・管理ビザなど一度相談いただければ必要なことのほとんどを丸ごと任せることができます。 難しく、効率の悪い手続きに時間と手間をかけるより、神戸リージェンシー行政書士事務所へご相談ください。 相談は無料です。 許可保障あります。不許可時は無料にて再申請または返金致します。(当事務所基準によります)
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初めまして、SUNNY SIDE行政書士事務所の崔(さい)と申します。神戸市を中心に、行政書士業務の依頼を承っております。 私たちの事務所名「SUNNY SIDE」は、直訳すると「陽の当たる面」「明るい側面」という意味があります。これは、お客様に対して前向きで明るいサービスを提供し、問題解決においてポジティブな結果を目指す姿勢を表現しています。 特にビザ・入管業務には力を入れており、観光ビザ・就労ビザだけでなく、永住許可・帰化・国際結婚の書類作成、申請まで幅広いサポートが可能です。十分な申請実績がありますので、安心してお任せいただければと思います。 私たちのモットーは「日本で一番お客様目線に立ったご提案をすること」です。行政書士の言うことは専門用語だらけで少し難しいと感じる方も、ぜひ一度ご相談ください。前提知識がなくても、誰にでもわかりやすい説明を心がけており、ご依頼者様のニーズに合わせた最適なご提案をさせていただきます。 書類収集の方法や、希望するビザの取得要件を満たしているかどうかわからないという方も多くいらっしゃいます。「ビザ申請が下りなかったらどうしよう」という不安にも親身に寄り添い、ご依頼者様のご希望を実現できるよう、全力でサポートいたします。また、万が一許可が下りなかった場合には、返金保証も行っておりますので、安心してご依頼いただけます。 ご相談やお問い合わせは、お電話やチャットはもちろん、チャットやウェブ面談でも対応可能です。ご都合に合わせて、お好きな方法でご連絡ください。 皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
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初めまして、たかやま行政書士と申します。 日本だけでなく、海外からも、ご依頼を戴き日本各地の出入国在留管理局への許認可申請を行っております。 前職では、ビールメーカーに勤務しておりました。 多くの飲食店様 や 会社様へ営業に行かせて戴き、多くの人脈を作らせて戴きました。 その時に感じた事は、日本では、在留外国人なくしては、日本の経済、インフラは廻らないと感じました。特に、労働人口が、日本人は減り続けているのに、インバウンド需要が見込まれた頃から外国人労働者は急速に増え続け、今後も引き続き外国人の方の労働力は日本にはなくてはならないものになると信じております。 普段は、デスクワークが多いので、山登りや旅行で気分転換をしています。 最近は地元生駒山、鞍馬山、比叡山、富士山、白山など踏破して運動は欠かしません。 共生の時代に入って間もないですが、外国人の日本での生活していくうえで少しでもお役に立てればと思います。 末筆では御座いますが、在留申請、許認可申請など皆様の生活に役立てるように最善を尽くして参ります! たかやま行政書士事務所 大阪府行政書士会所属 第22261166号 大阪出入国在留管理庁 申請取次行政書士届済
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富山

5.0

1年前

フィリピン籍の妻の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をしていただきました。 最初は自分で申請しようと思って出入国在留管理局へ出向き、必要書類など確認しに行きました。 しかし短期から長期への切り替えは原則行っていないということで、まるで私が犯罪を行っているかのような本当に冷たい対応を管理局の職員にされました。 日本の公務員は親身になって対応してくれるものと思ってたので大変ショックを受けました。原則禁止ということはこういう対応をされる、基本的には管理局は審査に落とそうとしてくるんだと感じました。 一度審査に落ちたら次にまた審査受けるのが困難になるらしいので審査が通る可能性の高いプロに依頼するしかないと思いました。 ミツモア経由でたかやま行政書士さんにお願いしました。 最初のWEBミーティングでのご対応が良かったのと価格も他の行政書士さんより良かったからです。 結果から言うとたかやま行政書士さんに依頼して良かったです。 私一人ではずっと不安で何度か挫折していたと思います。 一人でも一通りの必要書類は準備できたと思いますが、それらの細かなチェックはプロに見ていただいてとても安心しましたし、それ以外の添付書類(私の場合は診断書や不動産の登記簿など)の準備指示をしてもらいました。これは私だけでは準備する気もならないものばかりでした。 また、管理局へ足を運んでやり取りしていただいたのですが、質問された際に矛盾なく答えるため答弁の準備をしてくださったりしました。 これらはネットにはなかなか出てこないプロのテクニックだと感じましたし素人にはこんなものも要るのかと思うものもあります。 失敗できない審査でしたから念には念を入れて準備してくださり、見事滞在許可を取得してくださったたかやま行政書士さんには本当に感謝しております。 また何かあればお願いいたします。

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自己紹介の閲覧ありがとうございます。 私は行政書士山下修法務事務所の山下と申します。よろしくお願いします。 弊所は普段は在留資格、入管をメインに活動しています。 在留資格認定証明書取得(COE)や更新、変更手続き、留学生や在日外国人の家族の呼寄せ、帰化、永住者、定住者などの在留ビザの諸申請も手掛けております。 私は「申請取次行政書士」ですので、申請者ご本人は入管へ出向く必要はありません。 必要な公的書類(住民票や納税証明書等)の取得もお任せください。 またオンラインやZOOM等で全国対応もしておりますので遠隔地の方でも安心してご依頼ください。 また1号特定技能外国人支援機関(法務省登録済)、外国人雇用管理主任者もしていますので外国人の雇用をお考えの経営者様、事業主様からのご相談もお待ちしています。 --------------------------------------------- ・Application for "Certificate of Eligibility" (在留資格認定証明書交付申請) ・Application for ”Change of Status of Residence" (在留資格変更許可申請) ・Application for "Extension of Period of Stay" (在留資格更新許可申請) ・Application for "Permission to Acquire of Status of Residence" (在留資格取得許可申請) ・Application for "Certificate of Authorized Employment" (就労資格証明書交付申請) ・Application for "Permission to engage in an Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted"(資格外活動許可申請) ・Application for "Permanent residence"(永住権取得申請)
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就労ビザ、永住許可等のビザ手続きに強い、行政書士ブリッジ法務事務所の代表行政書士、廣瀬と申します。 ビザを新たに取得する場合やビザを変更する場合、出入国在留管理庁(入管)に対して手続きをしなければなりません。おおまかな書類については、入管のホームページを見れば分かるようになっています。 しかしながら、多くの手続きの場合、ホームページに記載の書類だけでは書類が不十分で、追加の書類が求められます。手続きに不慣れな方であれば、入管から指定された追加書類が何なのか分からなかったり、その書類を作成できなかったりと、入管の求めに応じられないことも良くある話です。 もし、入管からの追加書類の求めに応じなければ、入管においてはその書類が無いものとして審査が進められますが、その場合、結果が良くなる方向にならないことが多いです。つまり、何らかの証明ができないことになりますし、また提出しないこと自体が不誠実な対応と取られたりしますので、審査に悪い影響を与えてしまうことになります。 行政書士ブリッジ法務事務所にご依頼いただければ、入管が追加で求めてくるであろう書類を把握していますので、申請時に予めその書類を添付することができます。このため、追加書類を求められることがほとんど無いですし、もし想定外の書類が求められたとしても、これまでの経験等により求められた書類を迅速に用意し提出することができます。 ビザのお手続きをお考えの際には、是非、大阪市淀川区にある行政書士ブリッジ法務事務所にお気軽にご相談ください。
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ハピネス行政書士事務所
事業者確認済

ハピネス行政書士事務所

和歌山県のお仕事可
経験年数7年
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こんにちは。 ハピネス行政書士事務所の川西です。 外国人の在留資格(ビザ)の申請代行や帰化の書類作成などをメインにしています。 許可の可能性についての判断をしたうえで、お客様の状況に合わせてご提案をいたします。 初回ご相談は無料にて、事前のご予約を承っております。平日の夜間、休日も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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ながはま行政書士事務所
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行政書士の長浜です。 ビザ、遺言、相続関係のことって、準備しときたいけどどうしたらいいか分からない、、早く解決したいけど何から手をつけたらいいか見当もつかないこと多いですよね。 しっかりお話を聞かせて下さい。皆さんのお悩みごとが、早く解決するようサポートさせていただきます。
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赤田法務行政書士事務所
事業者確認済

赤田法務行政書士事務所

和歌山県のお仕事可
経験年数13年
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初めまして、私は大阪府で行政書士を13年営んでおります赤田という者です。 これまで培ったノウハウを活かしていただけるものと確信しております。
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和歌山県の帰化申請代行の行政書士を依頼した人の口コミ

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