選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
埼玉県さいたま市大宮区の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
4
5
5
3
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
4
速かったです。
4
気軽に聞くこと出来ました
4
わかりやすく丁寧です。
4
コスパの良さは感じます。
4
4
項目別評価
4
5
5
5
4
4
自己紹介
項目別評価
5
5
5
4
5
3
項目別評価
5
5
5
5
5
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
プロからの返信
ご相談いただきありがとうございました。 税法は毎年改正がありますし、民法などの関連法令も改正があると、これまで正しいと思っていた対策が無駄になってしまう、ということも起こります。 相続対策は長い時間をかけて行うものなので、定期的に見直しをし、その時々で最善の方法に修正していく必要があります。 いつでもまたご相談ください。よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
齋藤様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 ご不幸があり、大変な思いをされている方のサポートをするのが我々の仕事ですので、そのように仰っていただき、とても嬉しく思います。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
川本様 この度はご依頼いただきまして、ありがとうございました。 嬉しいコメント、ありがとうございます。
自己紹介
プロからの返信
口コミ投稿いただきまして、ありがとうございました。 今後も、何かご不明な事がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
項目別評価
4
資料の確認までと面談までは慎重さを感じました。
5
面談での相談は非常にしやすかったです。
5
面談では画面を共有しながら進めていただき分かりやすかったです。
5
非常に満足しています。
4
4
プロからの返信
海老原さま、コメントお寄せくださいまして、ありがとうございました。 スムーズにご対応くださいまして、とても助かりました。 こちらこそ、どうもありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
項目別評価
5
5
5
5
5
-
事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
項目別評価
5
SNSも駆使し迅速
5
気さくな感じ
5
此方の理解に適した説明
5
安すぎ?
5
適切
5
利便性高い
プロからの返信
遠藤様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ迅速にご対応いただきありがとうございました。今後とも継続してご依頼頂けますと幸いです。 公認会計士・税理士 竹藪
自己紹介
項目別評価
4
5
5
4
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
メールと遅い時間帯の電話にて、早急にご対応頂きました。
5
事務の方が窓口となり丁寧に相談に乗ってくださいました。
5
不慣れな者にもわかりやすい説明してくださいました。
5
適正と思います。
5
相続全般の質問ができました。
5
良い
項目別評価
5
年始休暇中にもかかわらずお電話で対応くださいました
5
5
不動産評価減額措置について伺いました
5
オプションになることは依頼していないので基本費用に対する評価です
5
説明でよくわかったので特に質問はしていません
5
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミ投稿ありがとうございます。しっかりとサポートさせて頂きます。節税の面も優先順位を付けつつ進めて行きましょう。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。励みになります! 今後ともよろしくお願いします。
項目別評価
5
早いです。
5
明快でした。
5
わかりやすかったです。
5
納得感がありました。
4
細かいお話はこれからといった感じですが、総体的には良いと感じました。
4
細かいお話はこれからといった感じです。問題なく感じています。
プロからの返信
口コミのご投稿ありがとうございます。池上様の事業成長をしっかりとご支援させていだきます。今後ともよろしくお願いします。
自己紹介
プロからの返信
口コミをご投稿いただき、ありがとうございました。 お役に立てたことがあれば幸いです。 ご縁をいただき感謝しております。
プロからの返信
大堀様 口コミのご投稿、ありがとうございました。 とても励みになります。 またご不安なことがございましたらご連絡くださいませ。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
片山様 この度は、弊事務所の口コミ、有り難うございます! 私の方こそ、初回のご面談の際に会議室をお手配頂いたり、資料もいつもきれいにおまとめ頂くなど、片山様にお仕事をご依頼頂けて本当に良かったです。 相続税に限らず、税金でお困りのことがありましたらいつでもご連絡ください。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。(電子書籍の完成を楽しみにしております!)
プロからの返信
井上様、弊事務所に対するご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
プロからの返信
木村様、お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
口コミ、ありがとうございます。 今後とも宜しくお願いします。
プロからの返信
藤瀬社長 いつもお世話になっております。早速の口コミ、ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
累計評価
4.9(36件)
埼玉県さいたま市大宮区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
贈与の非課税枠は年110万円となっていますので、早めに生前贈与を始めることでこの非課税枠を有効に利用することができます。相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に加算しなければいけませんので、早めに準備されることをお勧めします
生前贈与のうち、「暦年贈与」は、1年間で110万円までの金額が贈与税のかからない範囲です。相続税は、現在所有する財産の時価-(3000万円+600万円×法定相続人の数)=Xの金額に対して課されます。Xの金額を圧縮するために、(110万円×Y)で何年かかるのかを逆算して準備を始めたらよろしいかと思われます。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
相続時精算課税制度で贈与すると、その全てが贈与時点での評価額で相続財産に加算されます。 したがって、贈与後にその財産の評価が下がってしまう財産(建物などの減価償却資産)やその可能性が高い衰退して行く自社の株式などは、贈与しない方が良いのです。 逆に、将来価値が上がるものは、安かった贈与時の評価額で相続財産に加算しますから節税になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
現在の相続時精算課税は、紐付きとなっており、贈与した時の財産評価がそのまま何年にも渡って引き継がれることになります。もし、目減りするような財産であれば、ご注意された方が良いのではないでしょうか。
特に土地の評価については“路線価”に基づいて評価を行いますが、そこから土地の形状や現況によって様々な補正をかけていくというような作業が求められ、専門家でも評価を間違えるケースも少なくありません。普通の税理士であれば徹底して評価を行ったりしません。 特に土地の評価について検討すべき減額要素が考慮されていない場合が多くあります。
はい。 土地の評価などが税理士によっては力量が試される可能性がありますので、 税額が変わる可能性はあります。特殊な取り、土地の大きさなどにもよりますが。。 ただ、あくまで慣れていない税理士の話であって、通常相続税理士であれば変わらないかと思います。