廣瀬行政書士事務所

事業者確認済

廣瀬行政書士事務所

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飲食店営業許可+深夜酒類提供許可(バー・居酒屋の新規開業)

120,000

空き状況から選ぶ

2026年9月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

廣瀬行政書士事務所は飲食店営業の味方です。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

廣瀬行政書士事務所は、京都市東山区を拠点に10年以上にわたり、飲食店営業許可をはじめとする各種許認可申請に取り組んでおります。 飲食店営業許可の申請書類作成はもちろん、深夜酒類提供飲食店営業許可の申請書類作成にも対応。年間40件以上の申請・許可通過実績を積み重ねており、近年厳しくなっている許認可審査においても、要件を満たせない場合や許可取得が難しい状況でのアドバイスまで、しっかりとサポートいたします。 また、祇園地域では事前予約により24時間の面談に対応しており、休日対応も可能です。依頼者様のご都合に合わせた柔軟な対応を心がけております。 京都市東山区で35年以上、飲食店・ラウンジ・クラブ等の経営や顧問として培ってきた現場感覚を活かし、依頼者様の立場に寄り添いながら、迅速な対応に努めてまいります。

これまでの実績

開業以来、年間40件以上の飲食店営業許可、風俗営業許可の許可実績100%を更新中です。 不許可実績は現在ございません。

アピールポイント

京都市東山区で35年以上、飲食店、ラウンジ、クラブ等経営、顧問等しております。 依頼者様の気持ちになって、迅速に対応できるように努力してまいります。 祇園地域は、事前予約で24時間面談も対応しております。 (深夜、早朝もOKです。)

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能
夜間・早朝対応可能

その他の特長

飲食店営業許可の申請書類作成
深夜酒類提供飲食店営業許可の申請書類作成
喫茶店の営業許可の申請書類作成

料金

【書類・図面作成】飲食店営業許可料金
新規申請40,000円
更新申請30,000円
【書類・図面作成】喫茶店営業許可料金
新規申請40,000円
更新申請30,000円
【書類・図面作成】食品営業自動車(キッチンカー)業料金
新規申請36,000円
更新申請24,000円
【書類・図面作成】食品移動自動車(調理を伴わない食品販売)業料金
新規申請36,000円
更新申請24,000円
【書類・図面作成】魚介類販売業料金
新規申請60,000円
更新申請36,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の新規申請料金
製造許可48,000円
製造販売許可48,000円
製造許可と製造販売許可72,000円
【書類作成】飲食物の製造・販売の期限更新料金
製造許可24,000円
製造販売許可24,000円
製造許可と製造販売許可36,000円
【書類・図面作成】深夜酒類提供飲食店営業許可料金
作成費80,000円
オプション:特急対応料金
2週間以内5円
1週間以内10円

飲食店営業許可の行政書士の口コミ

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項目別評価

このプロへの項目別評価はまだありません。
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山下孝司

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飲食店営業許可の行政書士

10か月前

飲食店関係に精通されています。

項目別評価
対応の良さ
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仕事の仕上がり
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料金・費用の納得感
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5
時間の正確さ
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仕事の速さ
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コミュニケーション
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プロからの返信

山下様、この度は口コミありがとうございました。 また、何か必要なときは、ご利用ください。 よろしくお願いいたします。

依頼したプロ廣瀬行政書士事務所

対応エリア

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  • 日野町
  • 彦根市

対応可能な支払い方法

銀行振込

廣瀬行政書士事務所の飲食店営業許可の行政書士のよくある質問への回答

Q

依頼してから営業許可証を受け取るまでの流れはどうなりますか?

A

参考ですが、 ①飲食店営業許可申請をしてから1〜2週間で許可がおります ②飲食店営業許可申請後、風俗営業許可申請を管轄警察署に行います 標準処理期間が官公庁の営業日(土日祝祭日、年末年始を除く月曜日〜金曜日)換算で45日です。最長2ヶ月程度かかります 標準処理期間中に、警察の現地調査があります。 ①の保健所の現場調査はこちらで対応いたします。 ②の申請地域により異なりますが、警察の現場調査又は許可証発行時に、経営者様等に、ご一緒に立ち会っていただきます。 詳しくはご依頼時に説明いたします。

Q

急ぎの依頼にも対応いただけますか?

A

ご依頼にもよりますが、必要書類等が揃っていれば、できるだけ迅速に申請いたします(京都市内2日から5日間)

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

①飲食店営業許可申請(深夜酒類提供飲食店)の場合、 食品衛生責任者修了証等、賃貸借契約書(使用承諾書)、建物登記事項証明書、本籍地入りの住民票(ご依頼いただければ、代理取得いたします) ②風俗営業許可申請の場合、 ①の飲食店営業許可申請に必要な書類と、 本籍地発行の身分証明書 2.4cm×3cmの証明写真2葉が必要です その他、地域により必要書類が異なります。 詳しくはご相談ください。

Q

対応が難しいケースや業態はありますか?

A

風俗営業許可申請において、 過去5年以内に風営法違反や、児童福祉法等、入管法等に違反された方、暴行、傷害罪、わいせつ罪等で罰金刑以上に処せられた方(法人役員)は、5年が経過しないと許可がおりません。(詳しくは依頼前にご相談ください) 店舗型性風俗特殊営業の新規受付はしておりません。(変更届のみ受付)

Q

不合格になった場合のサポートはどうなりますか?

A

申請手数料、委任料等は返金できませんが、 依頼をお受けする前に、人的要因(犯罪歴等)、場所的要因(保護施設、用途地域等)、店舗的要因(見通しを妨げる衝立、面積の問題等)は聞き取り、調査いたしますので、虚偽の申告等はなされないようお願いいたします。 ※こちらの調査不足による不許可の場合は、代理委任料のみ返還させていただきます。

基本情報

経験年数12

従業員1

営業時間

全日

8:00〜23:00

資格・免許

行政書士 15271347

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