自己紹介(事業内容・提供するサービス)
はじめまして。あくつ行政書士事務所(日本時効援用通知書作成代行センター)の代表、阿久津和宏と申します。
当事務所は、内容証明郵便の作成をはじめとした債権債務問題の中でも、特に**「消滅時効援用通知書」の作成および発送代行**を主軸として全国の皆様をサポートしております。
■ 強みとサポート内容 「5年以上前の携帯電話料金の請求が突然届いた」「NHKの未払い受信料を請求されて困っている」といった長年のお悩みはありませんか? 当事務所では、大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク等)の古い通信料や端末残債、NHK受信料の時効援用手続きに特化しております
。
借金や未払金は、期間が過ぎれば自動的に消えるものではなく、相手に「時効を援用します」と法的に確実な形で伝える必要があります
。当事務所では、事前のヒアリングから通知書の作成、そして「電子内容証明(e内容証明)」での確実な発送手続きまでを丸ごと代行いたします
。オンライン完結で全国どこからでも、最短かつスピーディーに対応可能です
。
■ お客様からのお声 実際にサポートさせていただいたお客様からは、以下のようなお声をいただいております
。 ・「長年ずっと頭の片隅に引っかかっていた未納問題が解決し、精神的にとてもラクになった」 ・「自分でどう伝えればいいか分からず放置していたが、専門家に任せて安心できた」 ・「引っ越しを繰り返して古い請求を把握できていなかったが、淡々と進めていただき助かった」
■ 安心・安全なサポートをお約束します 当事務所では行政書士として法令遵守を第一に考えております。相手方との直接の交渉や和解、裁判対応など、弁護士の領域となる業務はお引き受けしておりません
。その分、「行政書士としてできる確実な書面作成」に特化し、最適な解決策をご提示いたします。万が一、当事務所の対応範囲を超える場合は正直にお伝えいたしますのでご安心ください
。
昔の請求書が届くたびに「怒られそう」と怯え、不安を抱え続ける必要はありません
。お客様が一日も早くその重荷から解放され、安心して日常を送れるよう、誠心誠意サポートさせていただきます
。 まずはチャットにて、現在の状況についてお気軽にご相談ください!ご連絡を心よりお待ちしております。
これまでの実績
1. 時効援用に関するお客様の声(日本時効援用通知書作成代行センター)
40代男性・東京都(NHK受信料) 「長年ずっと頭の片隅に引っかかっていたNHKの未納がありました。督促のたびに気が重くなっていましたが、オンラインでそのまま申し込めて、面談なしで終わったのが本当に助かりました。」
30代女性・神奈川県(ソフトバンク) 「引っ越しを繰り返していて、ソフトバンクの古い請求がどうなっているか把握できていませんでした。ヒアリングフォームも丁寧で、淡々と進めていただいたおかげで、精神的にラクになりました。」
50代男性・大阪府(NTTドコモ) 「もう時効ではと自分でも薄々感じていましたが、自分でNHKやドコモにどう伝えればいいか分からず放置していました。定額で、発送前なら返金もできるという安心感でお願いできました。」
2. 補助金申請に関するお客様の声
事業の方向性や資金繰りに関する声
「これまで農業系の補助金は自分で書いていたのですが、出来上がった事業計画書を見て言葉を失いました。書いている内容は同じはずなのに、組み立て方とコンセプトがまるで違う。『事業計画とは何か』を初めて理解できた気がします。」
「毎月の資金繰りで頭がいっぱいになり、お店のことに集中できない時期が続いていました。お金の流れと、使うべき優先順位を整理してもらえたので、自分の中でようやく動き出すきっかけがつかめました。」
「面談で頭の中を一緒に整理してもらえたことで、優先順位が見えてきた感覚があります。『考えること』と『決めること』を分けて進められるようになりました。」
申請のプロセスや採択に関する声
「商工会議所で相談しながら3回申請して、3回とも落ちました。(中略)今回ようやく次に進めて、正直ホッとしています。」
「申請が終わったあとも、本当に通るのかとずっとソワソワしていました。採択の連絡をいただいた瞬間、思わず声が出てしまいました。自分だけでは絶対に書けなかった事業計画書だったので、依頼してよかったと心から思っています。」
「自分の事業のことで、ここまで本気で向き合ってもらえた経験はこれまでありませんでした。ヒアリングを通じて、私自身も『なぜこの事業をやっているのか』を改めて言葉にすることができた時間でした。」
アピールポイント
「5年以上前の借金は消える」という言い方で語られがちな時効援用ですが、実際には3つの条件がそろって初めて、支払義務が消滅します。逆に言えば、あなたが次の3つに当てはまる状態であれば、時効援用によって請求から解放される可能性が十分にあるということなんです。
最後の支払いから、5年以上経っている
携帯電話料金・NHK受信料とも、原則として「支払期日から5年」が時効期間の目安です。最後に支払った日、あるいは最後に利用した日から数えて5年以上経過しているなら、この1つ目はクリアです。当センターでは、お手元の請求書類とあなたのご記憶をすり合わせて、起算点(いつから数えるか)を確認いたします。
この間、「払う意思」を示していない
一部でも支払った、分割払いを申し出た、覚書に署名した──こうしたご応答があると、時効期間はリセットされてしまいます(法律用語で「債務の承認」と言います)。裁判上の請求や差押えも同じです。あなたがこの間、債権者に「払います」と意思を示していなければ、2つ目もクリアです。
「時効を援用します」と書面で伝えたい
時効期間が経っていても、自動では消えません。債務者であるあなたから「消滅時効を援用します」と意思を伝えて、初めて支払義務が消えるんです。ただ、この意思表示は、口頭では証拠に残りません。だからこそ、電子内容証明(e内容証明)による時効援用通知書で、法的に確実な形で残す必要があります。