大阪府豊中市桜の町
藤本税理士事務所

藤本税理士事務所

5.0

(口コミ7件)
事業者確認済

藤本税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

疑問や不安が少しでもなくなるよう丁寧な説明を心がけています。 お気軽に一度ご相談ください。 皆様のお力になれるよう全力でサポートします!!

アピールポイント

経営革新等支援機関の認定事務所であり、資金調達に強い税理士が開業支援等、サポートいたします。 また、他士業とも連携をとり、お客様のご依頼をワンストップで対応します。 個人の確定申告や決算申告のみの依頼も可能です。

基本情報

経験年数10
従業員2

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 139197

藤本税理士事務所の口コミ

5.0

7件のレビュー
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5.0
顧問税理士
3年前
お金のこと、全般をお任せしています。 節税は、もちろん、店の今後の展開なども含めて、相談しております。 銀行関係にもパイプがあるため、融資を進めてもらう際にもスピーディーにおこなっていただけます。 全体的にいつも迅速かつ的確に物事を遂行していただいております。
依頼したプロ藤本税理士事務所
村上 恭亮

5.0
顧問税理士
3年前
親切丁寧で頼りになる税理士さんです。
依頼したプロ藤本税理士事務所
2

藤本税理士事務所の写真と動画

写真1件と動画0件

藤本税理士事務所

藤本税理士事務所のよくある質問への回答

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。

Q

飲食店を始めて2年たち、売上が月100万を越えます。法人化したほうがいいでしょうか?

A

売上が100万円を超えるということは、年間売上は、1,000万円を超えてきますので2年後には消費税の課税事業者になります。 確かに、月100万円の売上のペースで法人なりをすると2年間消費税が免税事業者になりますので、法人なりの検討もよぎってはきますが、法人なりは売上で判断するよりも、所得でみていきます。法人になると社会保険の加入義務もあります。同族経営されていてご家族の社会保険、税金のトータルで考えていくのか、同族経営でない場合とでは法人なりの基準所得も変わっていきます。