付郵便送達に必要な現地調査を依頼しました。訴訟において通常の交付送達ができない場合に、裁判所が書類を書留郵便で発送した時点で送達されたとみなす方法です(民訴107)。
裁判所の調査官や執行官の調査、郵便配達員の報告あるいは当事者からの申出や賃貸借契約書などから、その住所に受送達者が居住していることが確認されていること、表札が出ていること、電気・水道・ガスなどのライフラインが使用されている形跡があること、郵便物が届いている形跡があること、近隣住民への聞き取りにより受送達者を「時々見かける」といった情報が得られていることなど法的要件が厳格なので、裁判所に送達を認めてもらうのはムリかな、となかば諦めていましたが、
株式会社FORTUNA様の迅速な調査と的確な報告書により「居住実態あり」という事実がはっきりと確認できたため、管轄裁判所もすんなりと送達を認めてくれました。私達のような素人ではなくプロの探偵が調査したという事実も、裁判所の心象形成に有利に働いていたように感じます。
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