こんにちは。
昭島と池袋に拠点を置いているS&S.Labo税理士事務所の代表税理士山口晋です。
弊事務所は2名の税理士と3名のスタッフ及び関連会社とで税理士業務を行っております。
弊事務所は、個人事業主、法人向けに様々な実績がございます。
記帳代行等について説明させて頂きます。
皆様は、記帳が事業状況の把握、事業拡大、適正申告・適正納税等を行っていくに上で、非常に重要であることを ご認識されております。
一方、記帳が仕訳等専門性も必要であり、又は、本業に時間をついやされ記帳時間がない等の理由から、おろそかになりがちです。
弊事務所は記帳にお困りの方に対して、記帳指導、又は、記帳代行を行っております。
なお、弊事務所のクライアには、節税の観点から、青色承認申請書(青色申告)の提出をお願いしています。
弊事務所は、簡単にかつ負担なく複式簿記により記帳をするため、freee会計を活用しております。
青色申告について説明いたします。
青色申告者(法人)は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行うことにより、イ~ニ等の青色申告の特典を受けること(節税)ができます。
イ青色申告特別控除(⇒法人には、このような制度はありません)
正規の簿記の原則により記帳している方については、一定の要件の下で、事業所得や不動産所得の金額から最高65万円又は55万円を差し引くことができます。
ロ青色事業専従者給与の必要経費算入(⇒法人には、このような制度はありません)
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
ハ純損失の繰越しと繰戻し(⇒法人にも、このような制度はあります)
事業所得等が赤字となり、純損失が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間(法人は10年間)にわたって各年分の所得から差し引くことができます(純損失の繰越し)。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、そす(純損失の繰戻し)。
ニ30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産の特例)を一括で経費にできます(⇒法人にも、このような制度はあります)
従業員の数が500人以下
対象資産:取得価額が30万円未満の減価償却資産
対象資産の限度額:1年間(12カ月)で、取得価額の合計額のうち300万円ま
弊事務所の概況は次のとおりです。
記帳指導、記帳代行に誠心誠意対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
1方針
「クライアントとの連絡を密にしながら将来を見つめ、かつ、節税に努めながら適正申告・適正納税」を目途とした経営(理念・ビジョン・戦略)サポート
業務目標 クライアントと一緒になって、アイディアを出し合いながら、クライアンの事業拡大に貢献すること
2サポート内容
イ記帳指導(代行)・申告書作成(freee(株)の会計・申告ソフト活用=情報共有)
ロ税務相談(所得税・相続税・贈与税・消費税など)
ハ経営アドバイス(損益分岐点(売上と必要経費)・人材育成・販路開拓)
ニ節税アドバイス(65万円控除、小規模企業共済掛金控除ほか)
ホ「低金利融資、助成金、補助金」のアドバイス
ヘ税務調査
ト法人成りなどの組織変更検討
3スタッフ
・税理士2名
(税理士資格の他、
東京国税局42年間勤務(主に査察調査・税務調査・企画運営事務に従事)、かつ、FP1級(資産相談業務)取得並びに保険代理店取得)
もう1名は公認会計士取得者39歳
テレワーク(池袋・昭島の両事務所))
・ほか3名(IT業務従事)
・関係法人(不動産売買・仲介・管理 兼 建築)
これまでの実績
令和7.5S&S.Labo税理士事務所後、
クライアント13件(法人8件、個人5件)ほか
確定申告期4件(譲渡所得等)、
東京税理士会等主催税務相談50程(相続税・贈与税等
アピールポイント
税理士2名の豊富な税務業務の経験、スタッフ及び関係法人の協力により、クライアントの事業拡大及び役員等の豊かな生活設計のサポートを行っていきたい