東京都足立区佐野
土屋久仁男税理士事務所

土屋久仁男税理士事務所

4.9

(口コミ38件)
事業者確認済

土屋久仁男税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

 こんにちは。平成27年9月に土屋久仁男税理士事務所を開業した税理士の「土屋久仁男」と申します。  当事務所は、法人及び個人事業主様の多種多様な税に関する相談等に対応しており、突然の税務調査に対する立会業務もお請けしております。  また、急な相続でお困りの方や、将来の相続税に関するお悩みのある方の相談も受け付けております。  税のお悩みは、お客様ごとに様々ですので、お客様にあった料金体系を提案させていただきます。  事前相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。  土日(祭日)でもご予約のうえ、ご相談に応じております。

これまでの実績

法人の税務顧問及び決算・申告業務 個人事業主様の税務顧問及び決算・申告業務 相続税申告業務・将来の相続相談等

アピールポイント

元国税職員であり、税務行政の実務に精通しております。 また、金融庁(証券取引等監視委員会)へ出向した際には、上場会社の粉飾決算やインサイダー取引等の強制調査も経験しております。

基本情報

経験年数8
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 130398

土屋久仁男税理士事務所の口コミ

4.9

38件のレビュー
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38
紋次郎

4.0
相続税申告に強い税理士
1年前
冷静沈着な税理士さんを紹介します。 今回は相続申告を依頼しました。 あまり口数も多くなく必要最低限の先生なので、税制にあまり理解が無いお客さんは不安になるかも知れません。 お客さん側も何を聞いて良いのかわからない場合は、お客さん側の努力としても依頼の 目的である税種について、事前に本やYou Tube等で予習しておくと良いかと思います。 その代わりとは言いませんが、資料が整い作業を開始すれば驚くようなスピードで申告まで進んでくれます。 元税務官とのことで、堅固確実な申告書作成を念頭に置かれているようです。 御本人のPR文にあるような節税対策は今回特に頂けませんでしたが、 後に問題となるような甘い申告書を作成されることはありません。 申告内容に幅のある場合は極力セーフ側にて申告されますので、当初はエッコレモイレルノ? と疑心暗鬼になるかも知れません。しかし調査で疑義の付く様な事や、もし疑義があっても説明でこと足りる、 最悪アウトと取られても大きな追加にはならないようなご判断をされます。 申告期限まで時間の無い方、痛い(くもない)腹を探られたくない方、質実剛健な申告書を必要とされる方、 面倒事は最小限で済ませたい方には、うってつけの税理士さんとしてご紹介します。 リモートも対面も対応。決してコミしょくぁwせdrftgyふじこlp

プロからの返信

ご依頼ありがとうございました。 説明不足と感じられて不安なお気持ちになられたこと、お詫びいたします。 また、申告もれがないように心掛けたうえで、不動産の評価額をはじめ可能な限り減額要素を取り入れた金額で申告書を作成いたしましたが、節税と感じていただけなかったことが残念です。 お時間のあるときにご連絡をいただければ、内容について再度ご説明させていただきますのでよろしくお願いします。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
廣岡

5.0
相続税申告に強い税理士
2年前
2次相続を踏まえた提案など、今後を見据えた内容、対応で何もわからない中、非常に助かりました。有難う御座いました。

プロからの返信

不安解消の手助けになれたのであれば幸いです。 今後も税金に関するご質問などがあれば、ご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
瀬倉

5.0
相続税申告に強い税理士
2年前
相続税の申告を丁寧・迅速にご対応いただきました。 お陰様で、色々な相続の手続きもあと少しで終えることができます。 ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 また何か不明なことや疑問などがありましたら、いつでもご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
富士山

5.0
相続税申告に強い税理士
2年前
急な依頼にも関わらず迅速にご対応いただき、本当にありがとうございました。お人柄が良く、とても頼りになる先生でした。今後とも宜しくお願い致します。

プロからの返信

的確にご協力いただき、ありがとうございました。 今後も税金に関するご相談などがあれば、いつでもご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
T

5.0
相続税申告に強い税理士
2年前
相続税申告の為お世話になりました。 とてもお話しやすく誠実なお人柄で安心してお任せ致しました。申告後の終了報告と共に頂きました相続税申告書のファイルを拝見し、大変丁寧な仕事をされていて本当にお任せして良かったと思いました。 また機会がありました際にはよろしくお願い申し上げます。

プロからの返信

こちらこそ迅速にご協力いただきありがとうございました。 ただでさえ馴染みのない相続税での不安なお気持ちが、少しでも解消されたのでしたら良かったです。 今後も税金などでのご質問があれば、お気軽にご相談ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所

土屋久仁男税理士事務所のよくある質問への回答

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

 日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

 源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

 確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

 自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。  また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。  なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

 次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。  税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

 基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

 青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。  節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

 途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。  また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

 お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。  また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

 申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。  また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。

Q

節税対策として役員報酬を上げることがあるそうですが、実際いつ、どのくらいアップしますか?

A

 定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。  ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。

Q

節税対策としてマンション購入を検討しています。不動産の購入は節税対策になりますか?

A

 相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。

Q

個人事業主です。今期、数百万の利益が出ます。今からできる節税対策はありますか?

A

 今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。  ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。

Q

起業しました。法人税の節税対策として、起業時からしておくべきことは何でしょうか?

A

 青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。  その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

 相続財産を相続人で分割、相続する手続きは司法書士や行政書士にお願いし、相続税に関する計算及び申告手続きを税理士に依頼することになります。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

 自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

 相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

 生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

 相続財産(借入金等の負の財産を差し引いた後)が基礎控除額を超えなければ相続税額が発生しませんので申告も不要です。  現在の税法でいえば、基礎控除額は、「3000万円+600万円✖法定相続人数」で計算した額となります。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

 基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

 はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

 一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。  ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

 見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

 現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。  しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

 相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。  相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

 相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

 土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。  基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。