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土屋久仁男税理士事務所

土屋久仁男税理士事務所 | 相続税申告に強い税理士

4.9

(口コミ28件)
事業者確認済

土屋久仁男税理士事務所の相続税申告に強い税理士の口コミ

4.9

28件のレビュー
5
92.9%
4
7.1%
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1
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項目別評価

事業所のアクセスの良さ問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感相続全般に関する質問ができたか12345
28
高森

5.0
相続税申告に強い税理士
3年前
自宅と比較的近い事と元国税局勤務という理由で土屋先生にお願いしました。謙虚な方ですが、難しい相続申告をとてもわかりやすく説明して頂きました。 本当に安心して相続の手続きをすることができました。 ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそありがとうございました。 また税金に関することで、不明な点やご質問などがあればご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
中嶋

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
わかりやすい見積りが、 税理士さんを、初めて依頼する私にとって 何より、安心する材料になりました。 実際に、面談に来ていただき、 誠実に対応してもらえ、さらに、安心しました。 これから、よろしくお願いいたします。

プロからの返信

丁寧にご対応いただきありがとうございました。 こちらこそ、これからよろしくお願いいたします。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
TaMa

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
この度は、急な依頼かつ時間のない中、相続手続き本当にありがとうございました。 将来を見越した節税の提案や、こちらの手間が少ないよう色々と配慮頂きました。 経験がなかったので不安でしたが、誠実な対応で安心して相談できました。 また相談の機会がありましたら宜しくお願い致します。

プロからの返信

こちらこそ、皆様のご協力をいただきありがとうございました。 今後もあまり馴染みのない税金関係で不安なことがございましたら、遠慮なくご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
田村

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
迅速に対応して下さり、とても助かりました。 又、何かあれば是非お願いしたいと思います。 この度はありがとうございます。

プロからの返信

税金に関しての疑問点や不安などを解消するために、我々税理士はお役に立ちたいと思っています。 また何かありましたら、遠慮なくご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
ワタナベ

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
途中までは自分でやろうと思い、金融機関はかなり進めたのですが、不動産で挫けました。 そこでミツモアを知り、金額設定の考え方に納得し、お会いしました。 要点を分かりやすく教えて下さり、とても良かったです。 お世話になりました、ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 進行にあたり大変ご協力いただき、スムーズに申告業務を終了することができました。 また何かありましたら、遠慮なくご連絡ください。

依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所

土屋久仁男税理士事務所のお仕事内容

土地・建物の相続

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土屋久仁男税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

 相続財産を相続人で分割、相続する手続きは司法書士や行政書士にお願いし、相続税に関する計算及び申告手続きを税理士に依頼することになります。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

 自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

 相続人全員で話し合うことが前提ですが、新しい経営体制(役員人事等)や株主構成を決める必要があります。役員については、株主総会や取締役会で決定後に法務局への登記申請があります。また、株主構成については、お父さんが所有していた株式が相続財産となりますので、誰がどの割合で相続するかが相続税と深くかかわってきます。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

 生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

 相続財産(借入金等の負の財産を差し引いた後)が基礎控除額を超えなければ相続税額が発生しませんので申告も不要です。  現在の税法でいえば、基礎控除額は、「3000万円+600万円✖法定相続人数」で計算した額となります。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

 基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

 はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

 一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。  ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

 見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

 現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。  しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

 相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。  相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

 相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

 土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。  基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。

土屋久仁男税理士事務所(相続税申告に強い税理士)について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

 「相続税の申告ってよくわからなくて不安、どのくらいの税金になるの。」と感じる方へ。長い人生で滅多にないことですから、不安があって当然です。  そんな不安やお悩みを解消させていただくことをモットーに、東京都足立区で税理士業務を行っています「土屋久仁男」と申します。  相続税の節税を踏まえたうえで、それぞれの遺産をどなたが相続すれば、故人の遺志を最大限に生かし将来にわたって有効に活用できるかがとても大切だと思っています。  相続に関する税理士業務は、故人の遺志とそのご遺族様のお気持ちに寄り添って将来に向けた資産運用及び関連する税金のご説明を的確に行い、ご遺族様の不安をできる限り解消させていただくことに尽きると信じています。  長年の国税職員時代の経験や知識を惜しみなく発揮し、皆さまのお役に立てるよう平日に限らず、土曜日、日曜日でもご相談に応じておりますのでよろしくお願いいたします。

これまでの実績

法人の税務顧問及び決算・申告業務 個人事業主様の税務顧問及び決算・申告業務 相続税申告業務・将来の相続相談等

アピールポイント

元国税職員であり、税務行政の実務に精通しております。 また、金融庁(証券取引等監視委員会)へ出向した際には、上場会社の粉飾決算やインサイダー取引等の強制調査も経験しております。

基本情報

経験年数8
従業員1

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定休日

資格・免許

税理士 130398