広島県広島市南区皆実町
古賀税理士事務所

古賀税理士事務所

4.9

(口コミ36件)
事業者確認済

古賀税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

わたしは、元税務署職員として33年勤務して4年前に退職し、税理士として登録しました。税務署の職員のときの担当は、資産課税部門に所属し、主に相続税、贈与税及び譲渡所得の事務に携わっていましたので調査対策も得意としています。 また、節税対策や相続税試算についても適正なアドバイスをしていきます。

これまでの実績

まだ、税理士登録して日が浅く申告件数は、少ないですが提携税理士へのアドバイスは、職員時代の経験から多数行なっています。

アピールポイント

税務署職員としての経験から、なるべく調査対象とならないように、適正な、申告をします。また、調査となったとしても、適正に対応します。

基本情報

経験年数5
従業員1

営業時間

全日 8時〜19時

資格・免許

税理士 139464

古賀税理士事務所の口コミ

4.9

36件のレビュー
5
86.1%
4
13.9%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
36
東広島在住S

5.0
相続税申告に強い税理士
1年前
電話とショートメールベースで、様々な疑問に親身且つ的確に回答アドバイスしてくださいました。万事良心的な対応で、お願いしてとても良かったと思っています。ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 また、何かありましたら連絡してください。

依頼したプロ古賀税理士事務所
山本

5.0
相続税申告に強い税理士
1年前
とても親身に相談にのってくれて助かりました。 今後とも宜しくお願いします。

プロからの返信

ありがとうございます。 こちらこそ、よろしくおねがいいたします。

依頼したプロ古賀税理士事務所
柏野

5.0
確定申告の税理士
1年前
素人にもわかりやすく説明してくださり助かりました。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 また、何かありましたら、連絡していただけませんか。

依頼したプロ古賀税理士事務所
實川

5.0
相続税申告に強い税理士
1年前
相続税の件でお願いしました。 敏速な対応とアドバイス、そして遠方にもかかわらず、よくしていただきました。 ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそ、ありがとうございました。 何か質問があれば連絡してください。

依頼したプロ古賀税理士事務所
林原

5.0
確定申告の税理士
2年前
今回は高齢の親の確定申告を依頼しました。相続や、高額な医療費などがあり、複雑でしたが、快く引受けて下さいました。大変誠実で仕事も丁寧、フットワーク軽く動いてくれるので、安心して任せる事が出来ます。

プロからの返信

ありがとうございました。 何か質問があればいつでも連絡してください。

依頼したプロ古賀税理士事務所

古賀税理士事務所の写真と動画

写真3件と動画0件

古賀税理士事務所のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

経歴から、税務署職員で資産課税部門に所属した事がある税理士が調査した経験から良いと思います。また、過去の申告件数も一応の目安になると思います。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

まずは、税理士へ依頼すべきです。 理由は、相続税がかかるのか、かからないのかの判断を必要とするからです。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

自分でやれば、当然ただですが、小規模宅地等の誤りがあった場合にはかなり税額が修正させられ加算税及び延滞税を支払うことになります。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

まずは、会社の株式の価値を算定し、相続人でどなたか会社経営を引き継げる方がいらっしゃるのかどうか遺産分割がスムーズに整うかどうかの判断が必要と思われます。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

贈与する財産の種類とその評価にどの程度の労力が必要かどうかによります。例えば土地の贈与であればその土地が路線化地域にあるのかどうかによります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

相続税の場合は、最速ですべての資料がそろいさえすれば三日間もあれば、書類作成や申告はできます。 最悪、遺産分割協議が間に合わない場合は、未分割で申告して、あとから、更生の請求をする方法もあります。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

相続税だけでなく、税務調査には税理士の立会いがあったほうがよいでしょう。訊かれることは、亡くなった人いわゆる被相続人の経歴から、趣味まで幅広く訊かれます。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

相続税を払わなくて済む特例は、おそらく非上場株式の納税猶予のことだろうと思われますが、申告してからの手間と特例を継続して適用する条件を満たさなくなった場合には、全額納税となります。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

できます。申告する不動産の情報から、場所によっては、簡単な、倍率地域であるかどうかとか、預貯金の推定額とかから、遺産総額を推定し、見積りをします。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

色々な、財産を所有されており、特殊な評価が必要な場合は、加算報酬をいただく場合があります。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

遺産総額をもとに、税理士報酬を見積もる場合は、最終の遺産総額で報酬を決めさせていただいています。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

今は、インターネットから探す方は、増えていると思われます。また、今関与している方が相続が得意でない場合にはその税理士さんから依頼されることもあります。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

養子縁組で節税する場合は、孫を養子にすることが多く行なわれていると思いますが、他の相続人の同意がないと争いになる場合があります。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

山と農地を評価してみないと、相続税がかかるかどうかは、わかりませんが総遺産で基礎控除以下なら、相続税はかかりません。相続しない方法は、相続放棄しかありません。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

相続税申告が不要となった場合は、基本的に調べた内容によって、税理士報酬を決めさせていただきます。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

借入金を前提としての、不動産の購入は、お勧めできません。税制改正により、購入から、3年を継続しないと小規模宅地の特例が改正さ縷々。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

土地の評価に、ついては実際に測量が必要と思われる場合にはを除いて、一週間程度で作成できます。

Q

良くある相続トラブルを教えてください

A

遺産分割に伴う、兄弟間のトラブル、被相続人と同居していた兄に預金等の取り込みがあるのではないかとの疑問から、遺産分割がうまくいかなくなるケースがあります。

Q

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

A

現在、やるのはかなり厳しでしょう。 購入から3年経過すれは大丈夫とか言われていましたが、関係なく否認されるケースもあるみたいです。

Q

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

A

税務署OBなので、意表を突かれた質問は税理士法33条の2の添付書面以外の財産もれは今までありません。