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河本社労士事務所

河本社労士事務所 | 就業規則・社内規定・36協定作成の社労士

河本社労士事務所(就業規則・社内規定・36協定作成の社労士)について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

就業規則は、会社が従業員に指し示すルールブックです。我社はこのようなルールで就業環境、 労働条件等を考えています。従って、「これに沿って働いてください。」 「給与、賞与、退職金については、このような人に払います。」「こういうことはしないでください。」 などと労働基準法などの法律に触れたり、公序良俗に反しない限り、経営者が独自に作ることができます。 従って、経営者にとっては、自分の会社の理想とする社風に合うようにつくればよいわけです。 それが、万が一従業員さんともめた時にも非常に重要なものになってきます。 といっても普段扱い慣れていない法律と向き合うのは大変です。 だから、我々社会保険労務士に依頼されることが多いのです。仕事柄、非常に多くの就業規則と接しますが、その内容は10社十色です。いかにも、経営者の方が就業規則に興味がなく、本屋さんで買ってきた本を模したようなものや、以前お勤めされていた会社から持ってきたものを使われているのか会社と労働組合との労働協約のような非常に組合のにおいが強いもの、非常に性悪説的な就業規則で入社前の従業員さんが読んだら、入社するのが嫌になるだろうなというようなもの、または非常にバランスが取れた、読んでいて安心できるものなど色々です。 しかし、そのどれもが良いとか悪いとかいうものではありません。 一般的には大手企業は、あまり細かなことを規定せず、担当部長さんなどが運用しやすいように幅を持たせてあったり、数年に一度、困った従業員が出ても組織の中で解決していける為、ほのぼのとした就業規則が多いような気がします(その多くが、組合があるからでしょうか?)。 しかし、中小企業の場合は、どうしても性悪説的なものが多くなってきます。 私たちも、日々色々な労務相談の中で、就業規則のあの部分にあの条文を織り込んでいれば、トラブル回避できたのにとか、裁判になっても会社側が勝てたのになどという事を体験してしまいどうしても性悪説的アドバイスになりがちです。 さもそのようなリスク回避の条文を入れることが善であるような言い方でお話することもあります。 しかし、本来は経営者の方が経営理念を経営方針を社風をどのように考えておられるのかをじっくりとお聞きして、それに沿ったものをおつくりするのが本来のバランス感覚の良い社会保険労務士であると思います。あくまで主はお客様ですから。しかし、それを踏まえて一条一条、その条文の意味をご説明して、プロとしてのアドバイスを織り交ぜながら・・・ 「右手にロマンを左手にそろばんを」などという言葉がありますが、私は「8割を孔子の性善説、2割を韓非子の性悪説を」などと言ったりしております。 会社の規模、業種なども理解したうえで社長の考えをお聞きしながらリスク回避と従業員さんへの安心感と会社の懐の深さとバランスを考えながらお手伝いさせていただいております。

これまでの実績

◆20年以上中小企業の労務問題に必死に取り組んできました! ◆毎週、事務所だよりで労務問題、助成金情報、法改正情報を提供しています! ◆労務問題のみでなく、経営に関する周辺業務の情報提供をしています! ◆社労士の有資格者6人とスタッフの総力戦でお客様をサポートしています! ◆社長に合う税理士さん、弁護士さん、生保さんなど多くの方をご紹介できます ◆ニーズに合うサービスをご提供しています! ◆労使紛争など重たい問題にも積極的に対応させて頂きます! ◆社労士の有資格者6人で法改正にも素早く対応しています!

アピールポイント

労務問題は答えがない、若しくは答えが見つかりにくいことが多いです。 そういった問題を毎月数十件も問い合わせを頂いております。 それらを事業所さんと一緒に考え、解決していくうちにノウハウが溜まり、信頼関係も強まります。 現在の顧問先様のほとんどがその信頼関係からご紹介いただいたものです。 それらは、一朝一夕にできるものではなく、永年の仕事に対する考え方、 労務問題に関する考え方だと思います。 当事務所は、一方的に経営者の側に立って物事を考えるのではなく、時には経営者にとっては 耳触りになるようなことであっても、長期的、客観的に会社が発展、繁栄できると思うことを 提案させていただく事務所でありたいと思っております。

基本情報

経験年数21
従業員20

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日