広島県広島市中区
藤本公認会計士事務所・税理士事務所

藤本公認会計士事務所・税理士事務所

5.0

(口コミ18件)
事業者確認済

藤本公認会計士事務所・税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、私は広島市で税理士をしている藤本と申します。 会計入力代行や決算申告、税務相談といった通常の税務顧問業務に加え、事業者個人の相続対策や事業承継まで幅広くサポートしています。 弊事務所の強みは以下のとおりです。 お客様からのご依頼・ご相談にはあらゆる面から検討し、迅速に対応・回答致します。 それぞれのご要望に合わせてオーダーメード型で対応しています。

これまでの実績

大手監査法人にて約6年、上場企業・上場準備会社の監査に従事。 広島市内の会計事務所にて約13年、個人事業主の税務申告、中小企業の税務申告、法人オーナーの資産税コンサルティングに従事。 2018年4月に現住所にて藤本公認会計士事務所を開設。

アピールポイント

お客様からのご依頼・ご相談にはあらゆる面から検討し、迅速に対応・回答致します。 それぞれのご要望に合わせてオーダーメード型で対応しています。

基本情報

経験年数20
従業員4

営業時間

月~土
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 101364

藤本公認会計士事務所・税理士事務所の口コミ

5.0

18件のレビュー
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K.H.

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相続税申告に強い税理士
5年前
藤本先生 昨年11月20日ミツモアへのアクセス以来、約4か月に渡り、先生のご指示と、多くのメールのやりとりにより、相続手続きを極めてスムーズに進めることができ、感謝申し上げます。 当初の予定通り、広島を去る前に今回の相続に関する一切の手続きを終えることができ、安心して引っ越しすることができます。 これまでのご支援に厚く御礼申し上げます。

プロからの返信

こちらからの連絡にも迅速に対応頂き、円滑に申告手続きを進めることができました。 相続税申告に関わらず、お力になれる事がありましたら、ご遠慮なく連絡ください。 ありがとうございました。

依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所
牧本

5.0
確定申告の税理士
5年前
緊急でお願いしましたが早々に対応していただき又、費用も思ったより安価で 親切丁寧に対応していただき大変助かりました。その他助言も含め大変有り難うございました。 又何かの機会がありましたら宜しくお願いします。

プロからの返信

申告期限まで残り1週間というタイミングでのご依頼でしたが、領収書の整理を事前にして頂いていた事で、スムーズに業務を行う事ができました。 別件でも何かお力になれる事がありましたら、ご連絡ください。 ありがとうございました。

依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所
善貴

5.0
確定申告の税理士
5年前
迅速かつ丁寧な対応でとても良かったです。
依頼したプロ藤本公認会計士事務所・税理士事務所

藤本公認会計士事務所・税理士事務所の写真と動画

写真4件と動画0件

藤本公認会計士事務所・税理士事務所のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

相続税に強い税理士かどうかは、年間の申告件数がどの程度あるかが一つの参考になります。 相続税の申告は他の税理士業務に比べ、広い知識と経験、そしてコミュニケーション能力が必要です。 このコミュニケーション能力を見極めるのは困難ですが、メールや電話で直接問い合わせをしてみて、適切な対応する人(事務所)かを確認してみられたら良いでしょう。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

基礎控除を超える財産をお持ちの場合、49日法要を過ぎた頃から税理士に相談されることをお勧めします。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。

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