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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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この度はご利用ありがとうございました。以前は一般企業での営業職でありましたので、士業経験のみの方達とは対応が違うと思います。自らの立場を主張するのではなく、お客様第一主義で評価を得たいと考えております。
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プロからの返信
oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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プロからの返信
肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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岡山県岡山市中区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
ご質問頂いている事例の場合、行政書士による代理申請という形になりますので、委任状は必須となります。又、駐車場を賃借なされている場合、更に駐車場の賃貸に関する書類等をお借りする必要がある場合もあります。
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。
必要書類として、①自動車車検証 ②譲渡証明書 ③印鑑証明書 ④委任状 ⑤その他証明書 です。 なお、自動車名義が所有者と異なる場合は必要書類が追加されます。また、車検証上の所有者が死亡した場合は相続手続きが必要となります。
可能ですが、新所有者の方の協力が必要となります。 新所有者の方の必要書類としては、印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証などがあり、旧所有者の必要書類として印鑑証明書と委任状、譲渡証明書などがあります。
登録しようとする自治体の判断に委ねられる部分もありますが、仮に住民票がなくてもその場所で生活の実態があり使用する場合はナンバープレートを発行してくれる役所は多いと思います。単身赴任等で一時的に異動している場合などです。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。