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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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口コミありがとうございます😊 また何かありましたらご連絡下さい。
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間に合ってよかったです!限界まで急ぎました・・・。 またのご依頼をお待ちしております!
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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御依頼頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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京都府京都市西京区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
押印済みの委任状の他に車検証のコピー、住民票か印鑑証明書のコピーと保管場所の所在図や配置図、保管場所を使用する権利を証明する書類(自宅の敷地であれば自認書と言われる誓約書の様なものを提出し、アパートやマンションの駐車場を賃貸している時は、使用承諾証明書を大家か管理する不動産会社に記載してもらいます)などがあります。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。
登録しようとする自治体の判断に委ねられる部分もありますが、仮に住民票がなくてもその場所で生活の実態があり使用する場合はナンバープレートを発行してくれる役所は多いと思います。単身赴任等で一時的に異動している場合などです。
新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出があれば可能です。
単身赴任先に実際に住んでいることを証明できる書面(住所の記載のある、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物など)を管轄の警察に持参し申請することで、住民票を移さなくても車庫証明の本拠の位置を変更することができます。