石川県小松市日末町
荒川朋範【荒川行政書士事務所】

荒川朋範【荒川行政書士事務所】

4.9

(口コミ288件)
事業者確認済

荒川朋範【荒川行政書士事務所】について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士の荒川朋範と申します(特定行政書士)。 行政書士として、内容証明郵便や契約書・合意書・覚書をはじめとする各種書類の作成や相談業務に従事しています。 これまでにも300を超えるご相談をお受けし、あらゆる分野について知見を広め、法的な解決策をご提案してきました。 事務所の所在地は石川県ですが、電話やZoomが使える環境でしたら、日本全国からご依頼をいただいております。 日常生活の約束事やトラブルを予防し、解決するためのご相談や書類作成を得意としていますが、法務全般(他士業の業務を除く)について広く取り扱っております。 行政書士として活動できる内容であれば、幅広く対応できる体制を整えております。 迅速・丁寧なサービスを心がけており、これまでにも多数の実績があるほか、日本全国のお客様からも高い評価をいただいております。 年中無休で、ご相談にはすぐに対応できますので、お気軽にお申し付けください。

これまでの実績

【実績】 ・各種内容証明業務 ・契約書、合意書、覚書その他の書類作成(例:金銭消費貸借契約書、債務弁済契約書、秘密保持契約書、コンサルタント契約書...) ・離婚協議書(公正証書原案)作成 ・事実婚パートナーシップ契約書(婚姻契約書)作成 ・示談書作成 ・古物商許可申請 ・薬局開設許可申請 ・飲食店営業許可申請 ・遺産分割協議書作成 ・債権譲渡通知書作成 ・ホームページ制作、保守契約書作成 ・一時支援金、月次支援金、事業復活支援金事前確認、申請代行 ・定額利用サービス(サブスクリプション)の会員規約作成 ・オンラインショップ(ECサイト)の利用規約作成 ・プライバシー・ポリシー作成 ・任意団体の団体規約作成 ・緊急小口資金、総合支援資金の申込相談 ・株式譲渡手続 ・株主総会/取締役会議事録作成 ・著作物の無断使用に対する警告書作成 その他多数 ・特定行政書士 ・申請取次行政書士 ・文化庁 著作権相談員 ・総務省 マイナンバーカード申請手続相談員 ・(元)東京都行政書士会 行政書士ADRセンター東京手続管理委員 ・(元)東京都行政書士会 空き家相談員

アピールポイント

また、ファイナンシャル・プランナー技能士や日商簿記検定も取得しており、 簡単なお金に関する相談にも対応可能です。 2級愛玩動物飼養管理士の資格も取得しており、ペットに関するご相談(ペットトラブル、事故)もお受けいたします。 また、東京都行政書士会 行政書士ADRセンター東京の所定の研修も修了しており、傾聴のプロでもあります。 ADR(裁判外紛争解決手続)の手法を取り入れ、問題の本質を素早く、正確にとらえ、最適な解決策をご提案いたします。 ご満足いただけるように、日々サービスの向上に努めております。 丁寧なお手伝いを心掛けております。お気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ※クレジットカード決済が可能です。 ※オーダーメイドにつき、原則としてご成約後のキャンセルはいたしかねます。 ※キャンセル(取下げ)が認められる場合においても、成約金額分は申し受けます。

基本情報

経験年数4
従業員1

営業時間

全日 8時〜23時

資格・免許

行政書士 21080115

荒川朋範【荒川行政書士事務所】の口コミ

4.9

288件のレビュー
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288
有馬

5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
2年前
迅速にご対応いただき、 ありがとうございました。

プロからの返信

ご納得いただけましたでしょうか。 また何かありましたら、お声がけください。

依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】

5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
2年前
大変丁寧に仕事してくれました。

プロからの返信

こちらこそありがとうございました。 お困りの際はお気軽にご相談ください。

依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
KK

5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
2年前
早急な対応ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそありがとうございました。 何かありましたら、お気軽にご相談ください

依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】

荒川朋範【荒川行政書士事務所】の写真と動画

写真14件と動画2件

荒川朋範【荒川行政書士事務所】のよくある質問への回答

Q

会社設立の代行をお願いしたいのですが、専任の行政書士の方が設立完了まで担当してくれますか?

A

行政書士としては、事前のヒアリングをもとに、定款の草案を作成することが可能です。作成した定款を公証役場にて定款認証するところまでが行政書士の業務範囲です。 その後の設立登記については、司法書士さんにご相談ください。

Q

定款の作成に関してアドバイスをいただきたいのですが、サポート内容を教えてください。

A

当事務所では、会社設立のための定款作成のアドバイスも行っております。 もちろん、定款の作成そのものも行政書士として対応可能です(「事実証明に関する書類」、行政書士法第1条の2)。 ご希望やご要望に応じてご提案させていただきます。

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

費用や遺言書作成にかけられる労力・時間によりますので、一概にどちらが良いとはいえません。 リーズナブルで一人で作成できるのは自筆証書遺言ですが、所定の形式に合致していることや、家庭裁判所での検認が必要になります。 ただ、最近は、法務局で自筆証書遺言保管制度が施行されており、形式不備のリスクは減少しています。制度を利用すれば、検認が不要です。 公正証書遺言では、作成に費用や労力・人員がかかりますが、公正証書ですので、安全性は高いです。 当事務所では、ご相談者様のニーズに合わせてご提案いたします。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

もちろん作成された遺言書の添削やアドバイスも可能です。 遺言書の作成だけでなく、遺産分割協議書の作成や遺言執行者の就任もお受けできる場合がありますので、お気軽にお申し付けください。

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

行政手続法によると、申請から40日以内に許可または不許可の処分がなされます。 当事務所では、徹底した事前調査と丁寧なヒアリングで速やかな申請を心がけており、できるだけ早く処分がなされるように努めています。 ご依頼者様には資料のご準備をお願いしますが、資料が揃い次第、すぐに申請いたします。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

行政書士が代理で対応する場合、名義変更には、元の持ち主(譲渡人)の「譲渡証明書」「印鑑証明書」「委任状」が必要です。 これらがあれば、名義変更の手続きを行政書士に依頼することが可能です。 お問い合わせいただければ、書類の記載方法や手続の流れをご案内いたします。

Q

自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

A

行政書士はビザ取得のための手続の流れや必要資料を熟知しています。結果として、無駄なくスムーズに申請できたり、その後の対応についても万全な体制でお客様のフォローに回ります。 そのため、ご自身で手続を行うより、行政書士に依頼した方が早くビザが取得できる可能性が高いです。

Q

土日祝日、夜間の相談はできますか?

A

ご連絡いただければ、ご都合に合わせてお話をお伺いいたします。 土日祝日、平日夜間の対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q

初回相談の際に準備するものはありますか?

A

お困りの内容を記したメモや、契約書などがあれば、ご準備ください。 これらがない場合でも、丁寧にヒアリングを行い、解決策をご提案させていただきますので、ご安心ください。 尚、ご依頼いただきました場合は、本人確認書類のご提出をお願いいたします。

Q

相談内容が、家族や勤務先にばれることはありますか?

A

行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容を他者に口外することはありません。 今後のご連絡方法についても、柔軟に対応しますので、ご安心ください。

Q

離婚専門の行政書士に作成を依頼するメリットは?

A

離婚の際に取り決めるべき内容(親権、養育費、財産分与、面会交流...)を整理し、トラブルのない離婚に向けたサポートを受けることができるがメリットです。 必要な手続きや流れ、ポイントなどの助言を受けながら、円満な解決を図ることができます。 行政書士として、当事者間の取り決めを書面(離婚協議書)にまとめ、新しいスタートの後押しをいたします。

Q

公正証書を作成するメリットは?

A

強制執行認諾文言付き公正証書と呼ばれる公正証書を作成することで、万一、取り決めた慰謝料や養育費が約束通り支払われない場合に、この公正証書をもと(債務名義として)に、強制執行(差押)ができるようになります。 当事者間で約束した以上、その内容は守られるべきですが、万一のことも考えると、行政書士が作成した離婚協議書を原案に、強制執行認諾文言付き公正証書を作成する場合もあります。 ただし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するには、当事者双方の承諾が必要ですので、ご注意ください。

Q

離婚準備は何から始めたらいいですか?

A

まずは、行政書士に離婚に際して取り決めるべき内容は何か相談されてはいかがでしょうか。 実務に精通した行政書士であれば、取り決めるべき内容やポイント、実際の例などを紹介でき、円満な解決に向けて情報を提供してくれるはずです。 事前相談後、当事者間で協議し、内容が決定しましたら、正式に離婚協議書の作成を行政書士に依頼されるのが安心かと思います。