兵庫県神戸市灘区桜口町
山梨顕子税理士事務所

山梨顕子税理士事務所

4.9

(口コミ76件)
事業者確認済

山梨顕子税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、税理士の山梨です。 自計化を希望する事業主の方への指導を強みとしております。もちろん、領収書丸投げ、すべてお引き受けすることも可能です。 また、相続税申告の経験も多く、事業主の方の確定申告に際して相続の相談もお受けしております。 わからないことをわかりやすく、また同じ質問に対しても何度でも丁寧に対応いたします。

これまでの実績

個人・法人 決算業務 相続・贈与 申告(相続財産~8億円までを経験) 記帳指導・自計化支援 経験業種 花屋、美容院、弁護士事務所、建設業、不動産賃貸業、製造業、デザイン事務所、飲食業、医業 等々

アピールポイント

30代女性税理士です。大学卒業後は航空業界でグランドスタッフをしていました。20代で税理士試験5科目に合格、30代で税理士登録・開業。 学ぶ心を忘れず、日々向上心を持ち続けています。サービス業で培ったきめ細やかさ、丁寧な対応でで皆様に明るい道筋を示すことが出来るよう日々努力しています。 【保有資格】 税理士(簿記・財務諸表・法人税・相続税・消費税) AFP 銀行業務検定・相続アドバイザー2級

基本情報

経験年数9
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 129977

山梨顕子税理士事務所の口コミ

4.9

76件のレビュー
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松井

5.0
相続税申告に強い税理士
1年前
最後まで丁寧な対応でした。 機会がありましたらまたお願いしたいと考えております。 ありがとうございました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
井上

5.0
確定申告の税理士
2年前
確定申告が初めての私は、不安がたくさんだったのですが、とても丁寧に温かく教えて下さいました。お電話でも、わからなくなると、わかるように何度も伝えて下さり、山梨様にお願いさせて頂いて良かったと、心底思いました。たくさんお世話になり、本当ありがとうございました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
早川

5.0
確定申告の税理士
2年前
とても素早い対応大変助かりました
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
神田

4.0
確定申告の税理士
2年前
とても分かりやすくて、親切丁寧でした。 是非不安な方は依頼したら良いと思います。 ありがとうございました!
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所
梅田

5.0
相続税申告に強い税理士
2年前
相続でお世話になりました。とても親切で、わかりわすく説明下さり、後々の事も教えて頂き安心できました。費用もリーズナブルで助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ山梨顕子税理士事務所

山梨顕子税理士事務所の写真と動画

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山梨顕子税理士事務所

山梨顕子税理士事務所のよくある質問への回答

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか?

A

多くの会計ソフトでは会計データをCSV形式で出力することが出来ます。 印刷をした会計帳簿、若しくはPDF形式の会計帳簿と共にCSVデータを新しい税理士に引き継ぐことが出来れば、事務移管の手続きをスムーズに運ぶことができます。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。