東京都清瀬市竹丘
新田行政書士事務所

新田行政書士事務所

事業者確認済

新田行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

仕事・暮らしの法務手続のパートナー新田行政書士事務所です。当事務所では終活相談、遺言書の作成、相続手続、建設業許可等の許認可、民泊事業等のお手伝いを行っております。

これまでの実績

建設業許可更新、変更届、決算報告提出代行 企業間の業務委託契約書作成 尊厳死宣言公正証書 財産管理委任契約書、死後事務委任契約書 任意後見契約書の作成 相続手続(戸籍謄本収集・相続人関係図作成、法定相続情報証明書の申出 遺産分割協議書の作成~金融機関の解約・移転手続 公正証書遺言の作成全般、自筆証書遺言の文案作成から書き方指導 車庫証明は清瀬、小平、新宿等、広いエリアで代行実績があります。 等々・・のお手伝いを行ってきました。

アピールポイント

多摩地域に育ち、現在、清瀬市に住み、清瀬市で行政書士事務所を開業しております。多摩地域に限らず、近隣の市民の皆様、事業主様、事業を始めようとする皆様の面倒な事、困ったことを代行してお手伝いをして、少しでもお役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

基本情報

経験年数7
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

行政書士 14082234

新田行政書士事務所の写真と動画

写真1件と動画0件

新田行政書士事務所

新田行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

どちらにもメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言はお金をそれほど掛けずに作成できますが、保管は自分でする必要があり、遺言の執行前に検認という手続をする必要があるため相続手続を進めるのに時間がかかります。公正証書遺言は公証役場で遺言の原本を保管し、検認手続を経ずに相続手続ができます。ただし公証役場に作成手数料等を支払う必要があります。どちらが良いかは一概には言えませんが、どちらでも良いと遺言者が考えているのなら、総合的に考えて、公正証書遺言をお勧めいたします。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

遺言書の「誰に、何を、どれくらい相続させる、遺贈させる」という内容に関しては遺言者本人の意思によって決定するべきものです。ただし、遺言書の書式、方式は法定されていることもあり、また、相続財産等の表示があいまいだと後々、相続人間でもめる原因になりますので、そういった部分においては、助言や指導又は文案の提示という形でお手伝いをさせていただいております。

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

古物商許可申請は営業所の所在地の警察署防犯係に必要な書類を添えて申請をします。基本的には申請から40日以内で許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、書類不足等があれば、その期間は遅れることになります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。