大阪府大阪市西区靱本町
いな音特許事務所

いな音特許事務所

4.9

(口コミ61件)
事業者確認済

いな音特許事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

弁理士の中村雅典と申します。いな音特許事務所を経営しています。 ☆ 特許・実用新案・意匠・商標に対応します。 ☆ 主たる技術分野は機械系ですが、電気・化学・IT系にも対応します。 ☆ 特許庁に対する手続業務(出願・審判・異議申立)のほか、調査・鑑定・訴訟・研修にも対応します。

これまでの実績

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

アピールポイント

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

基本情報

経験年数25
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

弁理士 10925

いな音特許事務所の口コミ

4.9

61件のレビュー
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GPM株式 永岡隆文

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
1年前
機械、自動車分野の特許にとても詳しい先生です。アイデアレベルの特許案を、こちらの意図するところを確実に汲み取って出願文章を作成していただけます。また、特許権利化した後の管理も細やかな対応をしていただいています。小さな会社に適した小回りの効く特許事務所だとおもいます。

プロからの返信

いつもお世話になり有難うございます。今後もよろしくお願い申し上げます。

依頼したプロいな音特許事務所
中村

5.0
知財管理に強い事務所・弁理士
1年前
お忙しい中貴重な時間を頂いてありがとうございました。ご親切に優しく本音でアドバイスしてくださりとても良かったと本当に感謝しています。これからもお世話になりたいので引き続き宜しくお願い致します。

プロからの返信

お役に立てましたようで良かったです。また、何かありましたら、お気軽にお声がけくださいませ。

依頼したプロいな音特許事務所
梅田 礼乃

4.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
2年前
商標登録の出願を依頼しました。本でサッと読んだくらいしか知識がない状態で伺ったのですが、とても丁寧に 色んな角度から話をして下さいました。また、PCのソフトでやりにくかった時も 代わりにして下さったりと、とても話し易い方でした。 以前は起業の相談員もされていたという事で アドバイスも少し頂いたりと、なんだか背中を押してくれた気がしました。
依頼したプロいな音特許事務所
アポロソルダーテック㈱

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
2年前
特許申請でお世話になりました。機械の構造に詳しく、弊社の特殊な用途の要望に対しても非常にレスポンス良く応対いただき、打ち合わせもスムーズに進み審査攻略のツボを押さえた申請をしていただきました。 思っていたよりも早い審査結果に喜んでいます。これからも引き続きお世話になりたいと思っています。

プロからの返信

このたびはご依頼くださいまして有難うございました。お役に立てましたようで大変うれしく存じます。こちらこそ引き続きよろしくお願い致します。

依頼したプロいな音特許事務所
伏井恵子

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
2年前
初めての申請で、わからない事だらけでしたが、丁寧な説明と、誠実な対応をして頂き、ついには、特許証を手にすることがでしました。次の機会もお願いしたいと思っています。 ほんとにありがとうございました。
依頼したプロいな音特許事務所

いな音特許事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

「®」は、「Registered」の頭文字「R」に由来するマークで、米国商標法で第三者に登録商標であることを警告する手段とされています。日本では、「®」を商標登録表示とした規定はありませんが、表示例が多いこともあり、そのように認識している人は多くいます。したがって、®マークを不正使用した場合、商標登録表示と紛らわしい表示であるとして虚偽表示の罪に問われる可能性があります。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その認識で間違いありません。そのほか、立体商標は実際に使用されることで保護するブランド力が存在する限り永続的に更新することができますが、意匠権は一定期間(設定登録の日から20年)を経過すれば権利終了するという違いがあります。