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建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。
印鑑登録証明書の取得はお願いいたします。印鑑登録証明書は人や会社の意思確認などに使われる大切な書類です。特別な事情がない限りご本人さまに取得をお願いしております。その他の書類は委任状頂いたのち、弊所で代理取得が可能です、