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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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新潟県新潟市中央区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
普通自動車と軽自動車と若干違います。 そして管轄する警察署により違いがある場合があります。基本、保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図、配置図、保管場所使用権限疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書等が必要です。 詳しくは行政書士塩永健太郎事務所にお問い合わせ下さい。
本人が直接申請する場合は不要ですが、代理人へ依頼する場合は必要になります。 委任状へは印鑑の押印が必要となります。法人は代表者印の押印が必要です。 委任状へ記載する住所は必ず住民票、印鑑証明書記載の住所を委任状へ記入して下さい。
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。