自己紹介(事業内容・提供するサービス)
ミツモアでのサポート業務は電話、メールなどを使った完全リモートで行います。(※公正証書遺言作成時除く)対面では行いません。よろしくお願いいたします。
当事務所は、元NHKの番組制作者が富士の眺めが素晴らしい神奈川・湘南地区で始めた行政書士法務事務所です。長年、社会の矛盾や困難に直面する人々を取材してきた経験を活かし、少子高齢化社会の暮らしの中で誰もが抱える不安や迷いに寄り添い、遺言書、遺産相続、任意後見、尊厳死宣言などのいわゆる終活の相談窓口となり、ご依頼者にとって負担の少ない手続きをサポートします。また番組制作者である行政書士ならではのサービスとして、遺言ビデオなどを制作しています。
ミツモアでの遺言作成サポート業務では、費用がリーズナブルで、書き直しが簡単な自筆証書遺言をお勧めしています。※公正証書遺言で書き直す場合がその都度、公証人手数料、証人2人分の費用と時間がかかります。
公正証書遺言を希望される場合は、次のことを留意願います。
➀財産額に応じた公証人の手数料が発生する。※日本公証人連合会のHPをご覧ください。
②証人2名は必要で、証人費、交通費などが発生する。※2万円から3万円
③遺言作成当日は、遺言者は公証人とやりとりをして遺言を作成する。専門家が代理はできない。
※遺言者が公証役場に出向けないときは、公証人が自宅や病室に出向く。日当、交通費が発生する。
※ミツモアの項目にある公証役場での代理とは、遺言作成日までの公証人とのやり取りのことです。
→公正証書遺言は完全リモートでは作成できません。
★ですので、神奈川県秦野市に拠点を置く行政書士である私が公正証書遺言作成サポート業務を受任できる地域は、神奈川県の藤沢公証役場、平塚公証役場、厚木公証役場、小田原公証役場、相模原公証役場のいずれかを利用される方に限ります。
④推定相続人調査、2024年3月から戸籍証明書の広域交付が始まりました。最も安く簡単な方法です。
「遺言者本人の生まれて現在までの戸籍謄本」を、現住所のある市町村役場でまとめて取得できます。
この広域交付は専門家は代理できません。必ずご自身か配偶者、子どもさんが取得してください。
遺贈される場合は、受贈者の住民票が必要です。これらをもとに相続関係説明図作成します。
⑤財産調査 金融財産:銀行口座、株などは、口座番号・名義 不動産:登記簿謄本(全部事項証明書)、直近の固定資産税納税通知書、貸金庫あれば、その資料
その他:車は車検証、貴金属や骨董品は鑑定書、
不動産の登記簿謄本が手元になければ行政書士が取り寄せます。※報酬、手数料が発生します。
これらをもとに財産目録作成します。
そして④と⑤の資料をもとに相続人ごとの財産分割の割合を決めていきます。
④と⑤は、公正証書遺言、自筆証書遺言のどちらにも必要です。
表示した報酬はA4で2枚分の遺言作成サポートの金額です。
それを上回る場合は、一枚11,000円が加算されます。
財産目録は3個までの財産で、4個以上の場合は1個増で5,500円が加算されます。
なお、ご自身で財産調査をして、財産目録をご用意していただいた場合は枚数に含みません。
書類取得の手数料、送料等の実費、交通費は報酬とは別に発生します。
なお、財産分割については、配偶者、子ども、父母については遺留分侵害額請求権があります。この請求があれば、法定相続分の半分は金銭として、法定相続以上の相続を受けた者、遺贈を受けた受遺者が支払わなければならないことをご留意ください。
配偶者については一定の要件のもと、配偶者が相続しない居宅において配偶者が亡くなるまで住み続けることができる配偶者居住権があることもご留意ください。
自筆証書遺言は財産目録以外は、遺言者が自筆で書くことになります。
文案の作成アドバイスにおいてはパソコンで作成した文章でやり取りします。そして最終的に遺言者が書かれた文書をスキャンして送っていただき確認していきます。名前や住所、字句の間違いがあると無効になるおそれがありますので、やりとりは基本メールでします。文案はワード形式で作成したものを添付してチェックしていきます。間違いを防ぐためです。
遺留分侵害額請求権や配偶者居住権についての説明などは電話で構いませんが、遺言の作成については
上記のメールの方法で完全リモートでサポートします。(公正証書遺言作成時を除く)
わからないことがあれば必ず事前に電話、メール等で事前にご相談ください。対面のご相談はいたしません。よろしくお願いいたします。
なお、自筆証書遺言について法務局で保管する制度が出来ましたので、お近くの法務局で保管すると、公正証書遺言と同じく、相続時に1か月以上はかかる家庭裁判所の検認が必要なくなります。
自筆証書遺言と公正証書遺言との差は無くなりつつあります。
ぜひ自筆証書遺言作成後は、法務局保管制度のご利用を検討ください。
これまでの実績
推定相続人や受遺者に認知症や行方不明の方がいる方は法定後見制度や失踪宣告や不在者財産管理制度などの手続きをしないと相続ができません。こうした手続きは司法書士、弁護士と組んで行います。
または遺言で行方不明者や認知症の方を相続人から外すことも可能ですが慎重に判断しなければなりません。このミツモアでは対応が難しい案件になりますが、私はそうした難しい案件を得意としています。
アピールポイント
電話、メールによる完全リモートでの作成サポートになります。
送受信は24時間可能なので、お互いに時間的な負担が極めて少ないと思います。
法律に関する疑問などはお電話で行います。
遺留分侵害額請求権、配偶者居住権は遺言を書く上で重要な権利になります。
上記内容をパソコンで検索した上で、ご相談ください。