自己紹介(事業内容・提供するサービス)
「相続で家族が揉めないだろうか?」「障がいのあるこどもやペットのことが心配」など、お亡くなりになった後の気がかりなことはありませんか?
遺言書を作っておくことで、そのような不安や心配事を軽くすることができるかもしれません。
当事務所では、作成した遺言書が法的に正確であることはもちろんですが、遺言者様からご家族や大切な方へのメッセージである「付言事項」の作成を大切にしております。
まずはご相談だけでもご遠慮なくお申しつけください。
【サービスの流れ】
1.まずはメッセージにてお問い合わせください。
2.成約後、当事務所からメッセージでお送りするアンケートをご回答ください。
3.行政書士がご回答をもとに遺言書の文案を作成いたします。
(公正証書遺言の場合)
4.行政書士が公証役場に予約して、文案の調整をいたします。
5.作成当日、ご本人さま、証人の方と公証役場に赴き、遺言書を作成いたします。
(自筆証書遺言の場合)
4.行政書士が作成した文案をもとに、遺言者ご本人に手書きをしていただきます。
5.行政書士が手書きされた遺言書を確認いたします。
6.法務局の保管申請に必要な書類を作成いたします。
7.遺言書と関係書類をお持ちのうえ、法務局へ出向いて遺言書を保管していただきます。
【サービスについて】
・ご質問・ご相談はメッセージにて何度でも自由にできます。
・依頼者様が作成された遺言書の要件・内容チェックも承ります。
【お願い】
・ご依頼内容によっては対応できないこともございます。まずはメッセージをお願いいたします。
・別途実費(公証人手数料、法務局の保管申請手数料3,900円、市区町村の住民票発行手数料など)をご用意ください。
・プライバシーにかかわる情報を伺うことがあります。行政書士には法律で守秘義務が課されており、プライバシーは確実に守らせていただきますが、あらかじめご了承ください。