東京都中野区中央
杉田公認会計士事務所

杉田公認会計士事務所

5.0

(口コミ4件)
事業者確認済

杉田公認会計士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして、東京都の中野区で公認会計士・税理士をしています杉田と申します。 杉田公認会計士事務所を設立し、主に税務顧問、税務申告や経営相談、財務相談を行っております。 お客様のご状況に合わせたご提案をさせていただくとともに、親身になってご相談に対応させていただきます。 お客様の業績の向上や課題の解決にも貢献できればと考えております。 どうぞよろしくお願い致します。

これまでの実績

これまで事業会社を経験後、会計業界に転身し上場企業から非上場の中小企業まで様々な業種に携わってきました。税務関連業務はもちろん、財務分析や経営相談についてもご対応させていただきます。

アピールポイント

これまでの経験から二つとして同じ会社はなく、それぞれの会社にあわせたサービスをご提供していけたらと思っております。

基本情報

経験年数13

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 145134

杉田公認会計士事務所の口コミ

5.0

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栢沼

5.0
確定申告の税理士
2年前
とても丁寧に対応して頂きました! ありがとうございました。 是非またお願いしたいと思います。
依頼したプロ杉田公認会計士事務所
由井

5.0
確定申告の税理士
3年前
確定申告をしていただきました。 丁寧、迅速に対応していただき大変助かりました。 またご依頼させていただきたいです。
依頼したプロ杉田公認会計士事務所
倉田

5.0
確定申告の税理士
3年前
とても細かくご説明いただき丁寧に処理していただき助かりました。 また、機会があればお願いしたいと思います。 お世話になりました。
依頼したプロ杉田公認会計士事務所
宮崎

5.0
確定申告の税理士
3年前
初めての確定申告で、不明なことばかりでしたが、一つ一つわかりやすく丁寧に説明していただきました。 また何かある時は、相談させていただきたいと思っています。
依頼したプロ杉田公認会計士事務所

杉田公認会計士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金