東京都青梅市長淵
行政書士久保和俊事務所

行政書士久保和俊事務所

5.0

(口コミ1件)
事業者確認済

行政書士久保和俊事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。行政書士の久保和俊と申します。私はJR青梅線エリアを中心に《シニア終活支援窓口》行政書士久保和俊事務所を運営しております。 シニア終活支援窓口は、これから先の人生を〈自分らしく〉また、〈豊かに〉過ごすために終活がある、と考え、そのお手伝いとして、ライフプランニングからのご支援をさせて頂いております。 遺言や相続の前後にある皆様やご家族の生活を守り、ご家族の和を深めることこそが私どもの使命です。 ただ相続させるではなく、ご自宅などの不動産をどう活用してもらいたいか?引き継いだ後の財産をいかに守ってもらうか?といった引き続き方や引き継いだ後の負担軽減、何より引き継ぐまでを安心して過ごせる、そんな視点で皆様の終活に携わらせて頂きます。 私の強みは、行政書士の他に家族信託専門士(財産管理を設計)・FP2級・宅地建物取引士の資格を持っていることです。書類作成のプロとして、また財産管理の専門士として、さらに財産の有効活用ができる専門家として皆様を強力にバックアップ致します! 皆様のこれからにワンストップでお応えし、長いお付き合いをさせて頂く責任と覚悟を持って、ご相談に真摯に対応致します。

これまでの実績

認知症対策として遺言作成や家族信託契約の組成、そして相続対策として生前贈与や保険の利活用、不動産の売却、終活として生前整理やエンディングノート作成、財産目録の作成、ラストメッセージ(動画)作成、自分史作成、お墓参り代行、終の住処探し、リフォームなどなど

アピールポイント

終活・財産管理・相続の専門家として、法律の知識はもちろん、その元となる財産を守り、活用するための活きた経験を皆さまにご提供できます。お客様のこれからを守り、想いや願いを実現して頂くために必要なことは何でもご支援致します! 土日祝、夜間の対応もできますので、お気兼ねなくご希望の日時をお知らせください。

基本情報

経験年数5
従業員1

営業時間

全日 13時〜17時

資格・免許

行政書士 18080690

行政書士久保和俊事務所の口コミ

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Y.G

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遺言書作成に強い行政書士
4年前
父親の公正証書遺言を作成してもらいました 相続人となるのは私と母だけだったので 本来遺言は必要なかったのかもしれませんが 母が認知症だったこともあり 相続の時 手続きで面倒になるのではないかと心配し相談しました 私の父は持病があり 入退院を繰り返していたので できるだけ早く遺言を作ってほしいとお願いしたのですが 私が思っていたよりも 早く1ヶ月ほどで完成することができ とても満足しています また 何度も 父のところへ足を運んでいただき 丁寧に説明をしてくれたと 父もとても喜んでいました 相続のために 後見制度を 利用するのを避けることができたことも よかったです 久保先生 本当にありがとうございました
依頼したプロ行政書士久保和俊事務所

行政書士久保和俊事務所のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

民法改正により自筆証書遺言の作成要件が緩和され、全文自書・保管・検認手続きの面で改善されました。 それに伴い、当支援窓口では、自筆証書遺言の作成をお勧めしております。但し、遺言自体の法的有効性の担保は欠かせません。 そこで、自筆証書遺言を安心・確実に作成して頂けるサポートをご提供しております。法務局での保管制度の利用=検認不要と併せ、専門家によるリーガルチェックを是非活用下さい。 なお、個別事情により公正証書遺言をお勧めする場合がございます。初回相談時、お客様に最適な遺言をお勧めさせて頂きます。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

ご自身で作成された遺言の添削はもちろん、書き方や内容についてのご相談も承っております。ご依頼内容にもよりますが、10,000円~お見積りさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。 (自筆証書遺言は、全文自書・日付・署名押印という要件が欠かせない一方、書き方やその内容については決まりがありません。そのため、ご自身で作成したものが問題ないか確認してほしい、というご相談は、最近特に多いです。私どもは、終活支援の一つとして、添削だけの場合も一から作成相談頂いた場合同様に対応させて頂いております。)

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