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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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元吉 崇夫様からのクチコミ
比田様からのクチコミ
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自筆証書遺言は費用はかかりませんが、要件を満たさないと無効になります。公正証書遺言は費用はかかりますが、公証役場にご本人が120歳になるまで保存され、法的効力もあり安心ですので公正証書遺言をお勧めしております。
断然、公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言に比べて様式での無効になることがなく、公証人のアドバイスと公証役場での保管ができますので、作成後の争いの懸念が大きく減るからです。
まずはご自分できる自筆証書遺言を書かれると良いと思います。 お子さんがいない、または親族関係の場合や、特定の物を譲りたい、財産総額が高額であるなどの場合は、 公正証書のほうが良い場合が想定されます。 公証役場でも相談にのってくれますが、時間が限られますし、書類取得等や各物件にアドバイスはいただけませんので、行政書士等の専門家にご相談をおすすめします。
遺言書は、どの方法をとりましても、新しいものが優先されます。 また、いつでも新しく作成てもかまいません。 ですので、添削等も含め、 いつでも、ご相談いただいてかまいませんよ。
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