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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
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熊本県熊本市北区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
役員の生命保険を会社が保険契約者として保険料を支払いするものです。会社の事業状況や役員の家族構成によってはメリットがあります。 似たような(?)制度として、中小企業倒産防止共済があります。節税効果としてはこちらの方が優れています。
原則として事業年度開始から3か月以内に支給する給与から変更しなければなりません。それ以降の変更だと税務署に経費として認めてもらえません。金額は会社ごとにケースバイケースです。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
【いつ】 役員報酬は、期首から3ヶ月以内に変更しなければなりません。 そして一度決めた金額を期末まで払い続けなければなりません。 【どのくらい】 前期末から期首にかけて、今期の予測を立てます。予測に基づいて報酬を決定します。
マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
相続税の節税対策として賃貸マンションを建設して頂くと、建物価格から30%の評価減がされるとともに、その敷地から場所によって15%から18%程度の評価減がされます。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済という共済制度がありますが、もう加入されていますでしょうか?こちらは1年分前払もできますので、12月でも節税対策として使えます。他にも30万円未満の消耗品であれば、一括で経費に入れることができます(青色申告の場合)ので検討してみて下さい。
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。