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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
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熊本県熊本市中央区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
【いつ】 役員報酬は、期首から3ヶ月以内に変更しなければなりません。 そして一度決めた金額を期末まで払い続けなければなりません。 【どのくらい】 前期末から期首にかけて、今期の予測を立てます。予測に基づいて報酬を決定します。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
決算の際の定時株主総会で決定されます。決定後の支給から支給額を上げられます。しかし、事前にどのくらいまで上げられるのかを税理士と打合せされる方が会社の資金繰りに無理が生じません。利益が出すぎてどうしようもない場合は、他に増額可能な合法的な手段もあります。当事務所では、毎月の月次監査を通じてご提案をさせていただいています。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
不動産管理会社を設立することで節税対策になります。 賃貸アパート、マンション等の賃貸物件は、建物の減価償却や借入金の返済が進んでいくと、不動産所得が発生し、個人の税負担も重くなってきます。このような高収益物件については、後継者が経営する不動産管理会社を設立することで所得移転が可能となり、節税の有効手段となります。
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
まず、青色申告の承認申請を期限(設立後3カ月以内か事業年度終了日のいずれか早い日まで)までに必ず提出しておきましょう。 創立や開業に伴う経費は、繰延資産として任意で償却できるものがあるので、まとめておきます。 役員報酬や役員賞与の金額は、設立年度の業績予測を踏まえて、慎重に検討しましょう。途中で金額を変えたりすると損金に認められない部分が生じます。役員賞与は、設立後2カ月以内に届け出が必要です。
まずは、簡単な収支予測を作成することをおすすめします。 その上で、初年度であれば役員報酬の最適値を算定することが肝要です。 それでも利益が相当程度出るようであればセーフティ共済等も検討されるのが良いと思います。 更に対策が必要であれば、状況によって全く異なりますので、専門家にご相談を。
効果の大きな以下の2つの節税策に注力すべきです。 ①役員社宅:現在のお住まいが賃貸マンションですと、その名義人を会社に変えるだけで、家賃の7~8割程度を経費に落とすことが出来ます ②規程の整備:旅費規程や食事代補助の規程を整備するだけで、非課税の実質所得を得ることが出来ます。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。