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兵庫県神戸市須磨区の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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対応早いです
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わかりやすく伝えてくれます
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わかりやすいです
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ダントツです
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個人の確定申告でした
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しっかり対応していると思います
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有り難うございます!励みになります。引続き宜しくお願い致します。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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兵庫県神戸市須磨区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
決算の際の定時株主総会で決定されます。決定後の支給から支給額を上げられます。しかし、事前にどのくらいまで上げられるのかを税理士と打合せされる方が会社の資金繰りに無理が生じません。利益が出すぎてどうしようもない場合は、他に増額可能な合法的な手段もあります。当事務所では、毎月の月次監査を通じてご提案をさせていただいています。
現在の法人税方では、中小法人の場合、損金(税金の計算上収入から差し引かれる額)となるには、1年間同額である(定期同額給与)か、事前に税務署に届け出た額(事前確定届け出給与)のいずれかである必要があります。したがって期の途中で役員報酬をあげても損金とならず節税になりません。状況を踏まえ、他を検討することにしましょう
税目と状況によります。 相続税であれば、節税対策になる可能性が高いです。 法人税であれば、お金で置いておくよりは節税できると思います。 所得税であれば、いわゆる住宅ローン控除の適用ができれば、節税対策になります。 逆に出ていく費用や値下がりリスクもありますので、マンション購入による節税は基本的にはおすすめしません。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
不動産管理会社を設立することで節税対策になります。 賃貸アパート、マンション等の賃貸物件は、建物の減価償却や借入金の返済が進んでいくと、不動産所得が発生し、個人の税負担も重くなってきます。このような高収益物件については、後継者が経営する不動産管理会社を設立することで所得移転が可能となり、節税の有効手段となります。
小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。
セーフティ共済年払い、小規模企業共済年払い、青色申告なら少額資産(30万未満)の購入、などが短期で効果的な対策になります。継続的な対策であれば、家賃や車などの事業割合設定や減価償却の償却方法変更などもございます。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。