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兵庫県神戸市兵庫区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
朝日生命や日本生命で行っている全額損金算入の保険に加入します。しかし、それは決算期末までで、確定申告時期ではありません載せ注意してください。それらの保険もお国の指導でなくなると聞いておりますから、加入はお早めに。
原則として事業年度開始から3か月以内に支給する給与から変更しなければなりません。それ以降の変更だと税務署に経費として認めてもらえません。金額は会社ごとにケースバイケースです。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。
税目と状況によります。 相続税であれば、節税対策になる可能性が高いです。 法人税であれば、お金で置いておくよりは節税できると思います。 所得税であれば、いわゆる住宅ローン控除の適用ができれば、節税対策になります。 逆に出ていく費用や値下がりリスクもありますので、マンション購入による節税は基本的にはおすすめしません。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ加入することで、最大240万円(1年前払)の経費が計上出来ます。一定期間経過後に解約した場合は全額が返ってきます。ただし、解約した際の返戻金は利益になります。 また、小規模企業共済も所得控除項目になりますので、課税所得を減少させることが出来ます。
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。