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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 ご教示を真摯に受け止め、今後の業務に生かしたいと存じます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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こちらの意向。要望をきちんと把握していただけました。
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今後の展開も予想しうることが共有できて良かったです。
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必要十分でした
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提示額も完了後の請求額も、変な追加などなく満足です
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かなりスピーディー
プロからの返信
株式会社タス・アール様 この度は弊所にご用命いただき誠にありがとうございました。 ご満足いただけたようで弊所も大変嬉しいです。 今後ともなにかありましたらお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
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プロからの返信
今回はご依頼いただき、誠に有難う御座います。 未来のことを考え、遺言を残すことはとても大切な考えの1つです。 今回は色々とご協力いただき、大変助かりました。 また、何かあれば宜しくお願い致します。
プロからの返信
今回は最後までご協力頂き有難う御座います。 遺言の件で、また何かあればお気軽にご相談下さい。
プロからの返信
今回は有難うございました。 ご希望の内容で公正証書として完成して良かったです。 まだまだお元気ですので、これからの時間を大切に過ごして下さいませ。 有難うございました。
プロからの返信
NS様 レビューありがとうございます。
プロからの返信
北村様 レビューありがとうございます。 北村様をはじめ他の相続人の皆様の協力のおかげで、数次相続でしたが割りとスムーズに進んだのではないかと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
プロからの返信
S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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迅速かつ丁寧
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なんでも聞きやすい
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丁寧でわかりやすい
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納得
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大変丁寧で迅速
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プロからの返信
こちらこそ有難うございました。 人生は山あり谷あり、長い道のりです。 新たな始まりを、応援しています。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
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お疲れ様でした。 新たな出発を、応援しております。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
プロからの返信
この度は、数ある行政書士の中から当事務所をお選びいただきまして誠にありがとうございました。 また、ご連絡等々の迅速なご対応ありがとうございました。おかげさまですぐに対応させていただく事ができました。 また何かお困りごと等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。 年度末で公証役場が混み合っていたとはいえ、ご希望の日から少々遅くなってしまったのが心苦しいところでございます。
累計評価
4.9(11件)
大分県竹田市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一概にどちらが良いとは言えないのですが、被相続人が遺言書の内容を最終決定され変更のないものであれば、公正証書遺言をお勧めします。 遺言書は何度も作成し直すことが出来ますので、取り敢えず作成してみるという場合であれば自筆証書遺言の方が良いと言えるでしょう。 日付が新しい遺言書の内容がが被相続人の最後の意思であると判断されます。
専門家としては公正証書遺言をお勧めします。 理由としては、遺言は死後に揉めないことを目的として作るものだからです。 揉めない遺言のポイントは、正しく法律用語を使って書くことです。 つまり、自分で書くより、公証人に書いてもらうほうが目的を達成できます。