選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
鹿児島県伊佐市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
3
5
プロからの返信
道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
3
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。 身に余るお褒めの言葉をいただき恐縮です。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はありがとうございます。 お役に立てて良かったです。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
自己紹介
プロからの返信
今回は最後までご協力頂き有難う御座います。 遺言の件で、また何かあればお気軽にご相談下さい。
プロからの返信
今回は有難うございました。 ご希望の内容で公正証書として完成して良かったです。 まだまだお元気ですので、これからの時間を大切に過ごして下さいませ。 有難うございました。
項目別評価
5
とても早かったです
5
色々相談させていただきました。
5
わかりやすく説明していたたきむした。
5
はじめにご提示していただいた金額で納得してお願いしました。
5
プロからの返信
今回は、ご依頼いただき有難う御座いました。 無事に完了してよかったです。 今後何かあればいつでもお気軽にご連絡ください。
自己紹介
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
この度は、数ある行政書士の中から当事務所をお選びいただきまして誠にありがとうございました。 また、ご連絡等々の迅速なご対応ありがとうございました。おかげさまですぐに対応させていただく事ができました。 また何かお困りごと等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。 年度末で公証役場が混み合っていたとはいえ、ご希望の日から少々遅くなってしまったのが心苦しいところでございます。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
4
5
5
自己紹介
プロからの返信
諏訪脇様、ありがとうございます! 新規の事業も協同させていただき光栄です。 頑張っていきましょう‼️
自己紹介
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
こちらこそ有難うございました。 人生は山あり谷あり、長い道のりです。 新たな始まりを、応援しています。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
プロからの返信
お疲れ様でした。 新たな出発を、応援しております。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
累計評価
4.8(10件)
鹿児島県伊佐市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
自筆証書遺言をおすすめします。 これまで自筆証書遺言は、すべて自筆でなければいけませんでしたが、 2019年1月13日より、財産目録の部分はワープロやコピーでも可能になったのです。 誰に何を相続させる、という部分はこれまで通り自筆で書きます。 財産目録の部分を、コピーやワープロ、登記事項証明書などにして一冊につづり、各ページに契印(割り印)すれば大丈夫です。 2020年7月10日以降は、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになります。 自筆証書遺言は、もっと利用しやすくなります。
相続人間の争いが想定される場合や、複雑な内容の遺言をする場合は、公正証書遺言をおすすめします。といいますのは、自筆証書遺言は、まず、利害関係者から遺言書の無効を主張された場合に証拠能力が弱く、また、財産目録を除き自書する必要があることから、長文になるにつれ書き誤る恐れが大きくなってくるからです。逆に言いますと、推定相続人が少数で仲がよく、指定する遺産分割方法が法定相続分と大差ない場合などは、自筆証書遺言を選択することも考えられます。