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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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項目別評価
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項目別評価
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早い
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しやすい
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わかりやすい
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良かったです。
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内容が難しかったので時間はかかりました。
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プロからの返信
この度は弊所のご利用誠に有難うございました。 また決算変更届のタイミングが来ましたら連絡させて頂きます。 何かご不明点が御座いましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。 今後とも何卒宜しくお願い致します。
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4.9(51件)
大阪府大阪市旭区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
完了後に請求させて頂くことを基本としております。 もちろん、必要に応じて前受金を請求させていただくことになるかも知れませんが、もし、不許可となった場合には、変換させて頂きます。
不許可になった場合は、返金致しますが、お客様の事情(犯罪歴を隠していた等)により不許可になった場合は、返金できません。また、事前に判断しますので、そもそも許可が取れる見込みがない状況で、申請することはありません。
許可の要件が整ってから申請書を提出いたします。許可申請の要件が不許可の可能性がある場合、役所にて事前チェックを受けるために、基本的に当事務所の責任の範囲では不許可になることはありません。 よって、お客様の方に帰責性がある場合を除いて、役所の手数料を除き、報酬額は変換いたします。
個人/法人を問わず、「印鑑証明書」だけはご自身でお取りいただくようにお願いしております。 カードをお預かりすれば取得することも可能ではありますが、当事務所では、ご本人の意思確認を兼ねてご自身でお取りいただくようにしております。 ご理解とご協力をお願いいたします。