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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
過分なコメントいただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
特殊なネジのナンバープレートの確認をお願いしていなくて、お手数おかけし、申し訳ありませんでした❗️快適なドライブを祈念致します
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この度はご依頼ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご満足いただけて大変嬉しく思います。また何かございましたらお気軽にお声掛けください。
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神奈川県横浜市金沢区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。
弊所による不手際に起因の不許可の場合は、申請手数料を含め報酬の全額をお返しいたします。 ただし、要件を満たしていなかった等、お客様側に起因する不許可に関しては返還不可とさせていただいておりますので、予めご了承ください。