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専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。
建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。
後述する軽微な工事以外にも建設工事を行う場合には、建設業許可を取得するようにしましょう。
工事種類別の建設業許可の要否について
建設業許可が必要な工事 | 軽微な工事 ※建設業許可が不要な工事 | |
一式工事 |
又は
| 左のいずれもを満たさない工事 |
専門工事 | 請負金額が500万円以上の工事 | 請負金額が500万円未満の工事 |
建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。
法律で、一式工事は2種類、専門工事は27種類に分けられているため、自身が取得する必要があるのはどの業種の許可なのかを確認しましょう。
建設業許可が必要な業種の一覧
一式工事 |
|
専門工事 |
|
1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です。
一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。
知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。
工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。
会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。
※営業所の定義について
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
引用:国土交通省ホームページ
建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。
請け負った工事を下請に出す場合で、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可、その金額未満の場合は一般建設業許可を取得する必要があります。
下請工事のみを実施する場合や元請するが下請には出さない場合には一般建設業許可で工事できます。
特定建設業許可は下請に出せる工事代金の金額に制限がない分、専門技術者の要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも要件が厳しいものになっています。
特定建設業許可 | 一般建設業許可 | |
元請した依頼を下請に出す際の 下請に出す分の工事金額の総額 | 4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) | 4,000万円未満 |
| 一般建設業許可よりも厳しい基準 | 一定の基準 |
建設業許可を取得するためには、国土交通省が定めている5つの要件を満たす必要があります。
参照:許可の要件|国土交通省
要件の詳細は以下記事に記載がありますので、自社が要件を満たすかを確認しましょう。
※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より
※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より
行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は上記の通りです。
行政書士への報酬は日本行政書士会連合会の報酬額統計調査からの引用ですので、行政書士によって値段は増減するため、目安として認識しておきましょう。
行政庁に納付する金額については、申請する際に必ず決まった金額を支払う必要があります。
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累計評価
4.9(212件)
建設業許可の申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
項目別評価
5
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5
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5
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項目別評価
5
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5
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5
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5
項目別評価
5
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5
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5
わからないことも親切に教えてくださります。
5
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5
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プロからの返信
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5
コマ目に対応していただけます。
5
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5
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5
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プロからの返信
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項目別評価
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5
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5
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