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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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こちらこそありがとうございました。想定より早く許可通知書がいただけて良かったです。 当方は電子申請(J-CIP)を駆使しておりますので、手続きが早いのかもしれません。 ありがとうございました。
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プロからの返信
無事に取得できて良かったです。 お疲れ様でした! 今後の御社の事業成長・業務拡大につながること、楽しみですね。 ありがとうございました。
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ご評価ありがとうございます。 経営事項審査は、なかなか手間のかかる手続きですが、当方では粘り強く取り組んでおります。 この度は、ありがとうございました。
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この度はご依頼ありがとうございました。ご期待に添えるような形でご対応が出来て良かったです。また今後ともよろしくお願い致します。
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この度はありがとうございました。またの機会もぜひよろしくお願い致します。
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福田様、この度はありがとうございました。またお困りの際はぜひよろしくお願いします。
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こちらこそ良い出会いです。ありがとうございます。得田様のお手伝いをさせて頂き大変感謝しております。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼いただき誠にありがとうございます。 今回の許認可以外にも遺言作成サポートなども行なっておりますのでまた何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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プロからの返信
口コミ有難う!!! こちらこそ宜しくお願いします。
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いえいえ、こちらこそ色々と気を使っていただき有難うございました。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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凄く早いです。
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分からないことあればなんでも聞いて見てください!
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手書き📝で分かりやすく図で書いてくれます。
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各プランがあり年商に見合った金額で、月額を調整出来る。
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理解度MAX
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会計ソフトに関する費用はもう少し抑えたい。(会計ソフトで毎月費用がかかってる為)
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 打合せの際には、ぜひ今後の展望をお聞かせください。 より良い未来に向けて、 ご支援させていただきます。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 いつも請求書や在庫表を迅速にご用意いただけるのでとてもスムーズです。 様々な会計帳簿がありますので、ご指導させていただきます。 決算前に資料を揃えていきましょう。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 アイビスのミッションは 「笑顔溢れる会社の100年経営で日本をツナぐ!」ことです。 お客様に笑顔になっていただくために邁進しておりますので、 担当者も笑顔で訪問いたします。
累計評価
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愛知県名古屋市名東区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
不許可になるリスクを説明したうえでの許可申請。又はご依頼主様の過失等によって不許可となった場合、若しくは取り下げとなった場合は、既に完了している分の報酬を頂きます。 しかし、こちらに過失がある場合は返還いたします。
行政書士法その他の法令で、行政書士では実施できない手続き(自動車関連税以外の納税、登記、裁判関連、旅券の受取など)はご自身でやっていただく必要があります。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。
基本的には、依頼してもらった後は必要な書類は集めますが、印鑑証明証が必要な場合など、委任状で完結できないものは書類収集をお願いすることもあります。
ご依頼いただければほとんどの事柄は委任状で対応できます。印鑑証明の手配等も登録証をお預かりして対応可能です。戸籍等は職務上請求書で全国の市町村から手配することができます。おまかせください。