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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそ良い出会いです。ありがとうございます。得田様のお手伝いをさせて頂き大変感謝しております。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼いただき誠にありがとうございます。 今回の許認可以外にも遺言作成サポートなども行なっておりますのでまた何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。想定より早く許可通知書がいただけて良かったです。 当方は電子申請(J-CIP)を駆使しておりますので、手続きが早いのかもしれません。 ありがとうございました。
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プロからの返信
無事に取得できて良かったです。 お疲れ様でした! 今後の御社の事業成長・業務拡大につながること、楽しみですね。 ありがとうございました。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 経営事項審査は、なかなか手間のかかる手続きですが、当方では粘り強く取り組んでおります。 この度は、ありがとうございました。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。ご期待に添えるような形でご対応が出来て良かったです。また今後ともよろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。またの機会もぜひよろしくお願い致します。
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プロからの返信
福田様、この度はありがとうございました。またお困りの際はぜひよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 お褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思っております。 お客様の大切な節目に、今回携わらせて頂き、大変光栄に存じます。 今後の益々のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
累計評価
5.0(28件)
愛知県名古屋市東区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当事務所の有責事象による不許可であり、かつ、お客様が再申請を望まないのであれば、報酬は全額返還いたしますが、お客様起因による不許可の場合は、ご容赦願います。 また、基本的に不許可には理由が付されますので、その不許可理由を補正して許可取得を目指しますので、当事務所では、今のところ許可取得率は100%を誇っています。
一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
基本的に返還はいたしかねますが、事前に許可の可否を役所等に確認のうえ 申請等を進めさせていただいております。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。
委任状などにより行政書士が代理取得するので、基本的には有りません。但し留学生などの場合成績証明書、卒業証明書などは自分で学校から取り寄せて頂きます。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。