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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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こちらこそ良い出会いです。ありがとうございます。得田様のお手伝いをさせて頂き大変感謝しております。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご依頼いただき誠にありがとうございます。 今回の許認可以外にも遺言作成サポートなども行なっておりますのでまた何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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中村様 高い評価をいただき有難うございます。今後とも迅速、丁寧なご対応を心掛けサービスの向上に努めますので引き続き宜しくお願い致します。
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口コミ有難う!!! こちらこそ宜しくお願いします。
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いえいえ、こちらこそ色々と気を使っていただき有難うございました。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
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この度は、弊所にご依頼頂き誠にありがとうございました。 お褒めの言葉を頂き、大変嬉しく思っております。 お客様の大切な節目に、今回携わらせて頂き、大変光栄に存じます。 今後の益々のご活躍を、心よりお祈り申し上げます。
累計評価
5.0(18件)
愛知県名古屋市千種区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
一般的には、許可が出た後に請求書を渡して報酬を受け取ります。しかし、外国人のビザ申請等、許可が出るかどうかわからないような特殊な案件については、依頼と同時に報酬額の半分位の着手金をいただいていることが多いです。この着手金は不許可となった場合でも返還を致しません。もちろん残りの成功報酬はなしです。
着手金として1万円から2万円を頂きますが、それ以外は許可後に請求します。 報酬以外は資料収集の手数料と交通費の実費をお願いしています。 日当等は請求しておりません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
基本的には委任状を頂くことで全ての手続きを代理で行うことができます。 これまでの経験では外国人の方の場合で、大使館等で本人以外手続きできないということはありましたが、その他では問題なく代理で手続きさせて頂いております。
事務所の方針としまして、できるかぎりお客様の負担を減らすために、行政書士職務上請求や委任状に印鑑をいただき、私が役所に赴きますので、基本的に役所にお客様が行くことはありません。
基本的には全て代理でお手続きさせていただきます。 しかし、印鑑証明書は印鑑カードを預からなければいけないため、預かることができない場合はご自身で取得していただく必要があります。 その他にもご自身に行動していただくこともあるかと思います。