有限会社明光建設工業 古閑 様
5.0
1か月前
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専門工事であれば500万円以上、一式工事であれば1,500万円以上の建設工事を請負契約するためには、建設業許可証が必要です。
建設業許可が必要な工事について、許可を受けずに請負契約すると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される恐れがあります。
後述する軽微な工事以外にも建設工事を行う場合には、建設業許可を取得するようにしましょう。
工事種類別の建設業許可の要否について
建設業許可が必要な工事 | 軽微な工事 ※建設業許可が不要な工事 | |
一式工事 |
又は
| 左のいずれもを満たさない工事 |
専門工事 | 請負金額が500万円以上の工事 | 請負金額が500万円未満の工事 |
建設業許可が必要な業種は、一式工事と専門工事に分けられています。
法律で、一式工事は2種類、専門工事は27種類に分けられているため、自身が取得する必要があるのはどの業種の許可なのかを確認しましょう。
建設業許可が必要な業種の一覧
一式工事 |
|
専門工事 |
|
1つの都道府県内のみに営業所がある場合には、都道府県知事の建設業許可が必要です。
一方、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の建設業が必要となりますので、注意しましょう。
知事許可と大臣許可は、営業所の設置場所によってのみどちらを取得すべきかが決まります。
工事金額や工事場所は知事許可、大臣許可では考慮する必要はありません。
会社の事業計画や専任技術者、営業所に必要な費用などを考慮して、どちらの許可を取得するかを決めましょう。
※営業所の定義について
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
引用:国土交通省ホームページ
建設業許可には特定建設業許可と一般建設業許可があります。
請け負った工事を下請に出す場合で、下請に出す工事金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の場合には特定建設業許可、その金額未満の場合は一般建設業許可を取得する必要があります。
下請工事のみを実施する場合や元請するが下請には出さない場合には一般建設業許可で工事できます。
特定建設業許可は下請に出せる工事代金の金額に制限がない分、専門技術者の要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも要件が厳しいものになっています。
特定建設業許可 | 一般建設業許可 | |
元請した依頼を下請に出す際の 下請に出す分の工事金額の総額 | 4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上) | 4,000万円未満 |
| 一般建設業許可よりも厳しい基準 | 一定の基準 |
建設業許可を取得するためには、国土交通省が定めている5つの要件を満たす必要があります。
参照:許可の要件|国土交通省
要件の詳細は以下記事に記載がありますので、自社が要件を満たすかを確認しましょう。
※行政書士への報酬10万円+知事免許を取る際の行政庁に納付する金額9万円より
※行政書士への報酬15万円+大臣免許を取る際の行政庁に納付する金額15万円より
行政書士に依頼する場合の建設業許可申請にかかる費用の目安は上記の通りです。
行政書士への報酬は日本行政書士会連合会の報酬額統計調査からの引用ですので、行政書士によって値段は増減するため、目安として認識しておきましょう。
行政庁に納付する金額については、申請する際に必ず決まった金額を支払う必要があります。
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建設業許可の申請に強い行政書士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(265件)
有限会社明光建設工業 古閑 様
5.0
1か月前
依頼された内容
変更届作成・審査の支援
申請された業種
土木工事業
依頼された変更届・支援
決算変更届(事業年度終了届)
提出期限が1週間しか無い中で、遠方から来社いただいたり、FAXでのやり取り等でスムーズに進めていただき、無事に完了する事ができました。親切丁寧、迅速な対応ありがとうございました。
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プロからの返信
高評価ありがとうございました。 今後ともサービスに努めますのでよろしくお願い致します。
合同会社TOTAL PAINT 平岡 様
5.0
26日前
依頼された内容
新規申請
申請された業種
塗装工事業
この度は迅速なご対応いただきありがとうございました。こちらに依頼する前に他の行政書士さんに相談や見積りなどしてもらいましたが、費用が安いばかり求めているとやはりそれなりの対応しかしてもらえないと気づきました。適正な費用と丁寧な対応していただけて安心してお任せすることができました。 建設業許可も無事取得できました。 また更新の際もお願いしようと思います。
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福 様
5.0
19日前
依頼された内容
新規申請
申請された業種
内装仕上工事業
建設業許可申請をお願いしました とても親身に本当に丁寧に 導いて下さいました これから先もお願いしようと思います 改めてありがとうございました
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プロからの返信
無事許可取得が進み何よりでございます。また、迅速なご対応ありがとうございました。 引き続き、何卒宜しくお願い致します。
北澤 様
5.0
17日前
依頼された内容
更新
申請された業種
建築工事業
今回が初めての建設業許可書の更新でしたが大変スムーズなやり取りをしていただき感謝しています。 的確なアドバイスと更新するための 準備が早くて喜んでおり仕事に集中出来ました。 信頼のおける行政書士さんだと思います。今後とも宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。また嬉しい口コミありがとうございます! 当事務所、代表行政書士の谷山は建設業許可専門の行政書士法人&行政書士事務所で修行していた経験がありますので、その経験を活かして当事務所は建設業許可申請に力を入れております。 当事務所は、土日祝営業・早朝夜間対応・2府4県であればご依頼者様又はご相談者様のご都合に合わせて、いつでもどこでもお伺いし、建設業許可申請全般について適切なアドバイスをするというフットワークの軽さを持ち合わせた行政書士事務所でございます。 電話も23時まで対応しておりますので、これからもどんなことでもお気軽に質問してください。 当事務所は、ご依頼者様又はご相談者様と一緒になって考え、適切な提案を致します! 当事務所は、決してご依頼者様又はご相談者様を見捨てるようなことは致しませんので、ご安心いただければと存じます。 このたびは、北澤様の迅速なご対応と建設業許可申請書作成に必要な各種書類をご準備してくださったおかげで、スムーズに申請書作成及び申請ができましたので、心より感謝しております。 また、訪問時には優しくご対応をしていただき、本当にありがとうございました。 とてもよい御縁をいただいたと感謝しております。 副本とお預かりした書類一式は許可通知書が土木事務所より当事務所に届き次第、ご連絡の上ご返却にお伺いいたします。 当事務所は何度でも相談無料で対応しておりますので、質問・疑問があればどんなことでもお問い合わせいただければと存じます。 行政書士大阪高槻法務事務所は、各種許認可申請の本当の価値をご提供することをお約束致します。 それでは、また何かございましたら、よろしくお願い致します。
hirai 様
5.0
15日前
依頼された内容
新規申請
申請された業種
管工事業
依頼された変更届・支援
決算変更届(事業年度終了届)
もともと付き合いのあった行政書士の方に少し不安があり、こちらにお願いすることにしました。 とても親身に丁寧に対応いただき助かりました。またお願いしたいと思います。 知り合いにも安心して紹介できます。
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プロからの返信
この度はありがたいご感想をありがとうございます。 ご不安の中、当事務所をお選びいただけたこと大変光栄です。今後も安心してご相談いただけるよう努めてまいります。 今後も何かありましたら、お力添えできれば幸いです。