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Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
遺言者様の家族構成や法定相続人の人数や構成など、各ご家庭の状況次第になるため一概には言えないのが現状です。 弊所では①「公正証書遺言」と②「自筆証書遺言+遺言保管制度利用」のどちらが適しているかについては、遺言者様それぞれのご事情をお伺いし、一緒に決めていく形で弊所は進めております。 ※遺言保管制度とは 自筆証書遺言を法務局に提出し保管してもらう制度です。これにより、遺言開封時に必要とされる「家庭裁判所での検認手続き」が不要になります。また、保管料は3,900円で大変安価に利用できます。
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
添削等のご相談はもちろん可能です。 自筆証書遺言の作成には形式面や内容面に気を付ける必要があります。「明確な日付の記載」「全文」「記名押印」はよく知られていますが、記載時の内容の実現性や具体性、また、記載書面において上下左右で、余白を何cm設ける必要があるかなど注意点も多々あります。 弊所では、ご相談者様に寄り添い、適格かつ適切なアドバイスを心掛けております。また、弊所では相談料を頂いておりませんので、何でもお気軽にご相談くださいませ。