千葉県佐倉市上志津
弁理士事務所LABRADOR

弁理士事務所LABRADOR

5.0

(口コミ83件)
事業者確認済

弁理士事務所LABRADORについて

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

大手食品メーカーで知的財産業務に11年間従事し、都内特許事務所で弁理士として3年間勤務した後、2015年に現在の事務所を開業致しました。 商標登録を中心に、特許・実用新案・意匠に関する業務を行っております。 わかりやすく・ていねい・しきいの低い弁理士を心がけています。 初回は無料でご相談を受け付けております。

これまでの実績

商標や特許などの知的財産に関する業務について、20年以上の実務経験があります。 商標に関しましては、60,000件以上の商標に関わった実績があります。 自治体様や農協様の商標登録案件のお取り扱いもありますが、日本各地の中小企業様・個人事業主様の商標・特許をお取り扱わせて頂いております。

アピールポイント

商標登録や特許などの費用・料金体系は複雑です。 全体の費用感がわかるように、事前にお見積り・ご説明いたします。

基本情報

経験年数22
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

弁理士 18547

弁理士事務所LABRADORの口コミ

5.0

83件のレビュー
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83
スリーウィン株式会社

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
今回会社ロゴの商標登録でお願いいたしました。 素人の私に分かりやすく説明してくれました。 親身に寄り添って頂けるおすすめの弁理士さんです。
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
イオンストライド合同会社

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
商標出願手続きに関するご支援、誠にありがとうございました。 宮下様の迅速かつ丁寧な対応には、いつも感心させられます。 おかげさまで、手続きはスムーズに完了し、私たちのビジネスにとって大きな前進となりました。 貴社の専門知識と経験のおかげで、安心して業務を進めることができ、心から感謝しています。 今後も末永くお付き合いいただけますと幸いです。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
申請したい内容への理解

5
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
松原

5.0
実用新案登録申請に強い事務所・弁理士
迅速かつ丁寧な対応で助かりました。 有難う御座いました。
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
質問アイコン依頼した内容
商標の出願・登録
質問アイコン商標の区分数
1区分
初めての商標登録依頼だったのですが、すごく丁寧に教えて頂き安心して依頼できました。次回もお願いしようと思います

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
申請したい内容への理解

5
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
三好堂株式会社

5.0
商標登録・出願に強い事務所・弁理士
初めての出願にあたり、非常に丁寧に教えてくださる先生で安心してお任せできました。
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR

弁理士事務所LABRADORの写真と動画

写真1件と動画0件

弁理士事務所LABRADOR

弁理士事務所LABRADORのよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

ご質問の場合も罪に問われる可能性があります。 日本の商標法第74条は、「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」を虚偽表示と規定しています。 日本で「®」マークは商標登録表示に該当しませんが、「これと紛らわしい表示」には該当する可能性がありますので、虚偽表示となる可能性があります。 そして、商標法第80条で、虚偽表示の罪が規定されています。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

®マークの不正使用が他人に損害を与えることは考えにくいので、損害賠償義務が発生することは想定しにくいです。 しかし、商標法第80条は、虚偽表示の罪として、懲役刑や罰金刑を規定しています。 個人的には、®マークの不正使用で事件になったケースは聞いたことがありません。 なお、不正の意図は無いと思われますが、厳密に見れば®マークの不正使用の事実は散見されます。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その認識で間違いありません。 補足すると、商標は、商品やサービスの出所(提供者)を区別するための標識です。立体商標で有名なペコちゃん人形は、ケーキやお菓子の広告媒体として不二家さんの店頭に置かれたりします(商標の場合は、必ずしもケーキやお菓子をペコちゃんの立体形状にする訳ではありません)。 一方、意匠は物品のデザインそのものですので、例えば、車の意匠であれば車のデザインが対象となります。

Q

商標登録の依頼費用の相場を簡単に教えて頂けますでしょうか。調査費用・出願費用・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)・登録時手数料など、項目ごとの相場を把握したいと考えております。また、可能であれば拒絶理由通知は平均して何回程度受けるのかも併せて伺いたいです。

A

商標登録の依頼費用は、数十年前の規制緩和で自由化され、現在では、弁理士の業務体制も様々ですので、相場というものは存在しないように思われます。 とはいえ、いわゆる格安系事務所では、調査無料、出願費用1万円前後(1区分)というところから、伝統的な事務所では調査費用3万円(1区分)、出願費用6万円(1区分)といったところが目安になるかもしれません。 商標の場合、拒絶理由通知が来ないことも多いですし、仮に受けても1回が殆どです。2回以上受けることは稀です。