大阪府大阪市西区靱本町
いな音特許事務所

いな音特許事務所

4.9

(口コミ61件)
事業者確認済

いな音特許事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

弁理士の中村雅典と申します。いな音特許事務所を経営しています。 ☆ 特許・実用新案・意匠・商標に対応します。 ☆ 主たる技術分野は機械系ですが、電気・化学・IT系にも対応します。 ☆ 特許庁に対する手続業務(出願・審判・異議申立)のほか、調査・鑑定・訴訟・研修にも対応します。

これまでの実績

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

アピールポイント

☆ 特許・実用新案・意匠・商標について、国内出願のほか、海外出願も実績があります。 ☆ 前職の自動車メーカー勤務時に、知的財産部門で特許・実用新案・意匠・商標を担当し、特許・実用新案については、車体・内装・電装・材料に関する技術のほか、生産技術全般(プレス・溶接・塗装・組立・鋳造・鍛造・樹脂成型)を担当していました。 ☆ 侵害警告を受けた案件について、善後策として。設計変更等の侵害回避案や相手方への対応策を検討・提案した実績が多数あります。メーカー時代には、海外権利者からの侵害警告にも対応したことがあります。 ☆ 契約(ライセンス・権利譲渡・共同開発・共同出願・技術指導等)について、多数の実績があります。

基本情報

経験年数25
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

弁理士 10925

いな音特許事務所の口コミ

4.9

61件のレビュー
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中野

5.0
特許事務所・特許出願に強い弁理士
4年前
はじめてライセンス契約を結ぶことになり全く経験がないので、どうしようかと考えていたところ、紹介で中村先生に依頼することになりました。最初は、簡単なひな型をもらって考えればいいと思っていたのですが、個々の状況に応じてオーダーメイドで作り上げていく必要があることを教えて頂ました。 企業での経験が豊富ということで、ライセンス料などについてもアドバイスを頂き、スピーディーに契約を結ぶことができました。また、自分達だけでは想定できない状況についても契約に入れるアドバイスを頂き助かりました。

プロからの返信

お役に立てたようで良かったです。また、何かありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

依頼したプロいな音特許事務所

いな音特許事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

「®」は、「Registered」の頭文字「R」に由来するマークで、米国商標法で第三者に登録商標であることを警告する手段とされています。日本では、「®」を商標登録表示とした規定はありませんが、表示例が多いこともあり、そのように認識している人は多くいます。したがって、®マークを不正使用した場合、商標登録表示と紛らわしい表示であるとして虚偽表示の罪に問われる可能性があります。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

その認識で間違いありません。そのほか、立体商標は実際に使用されることで保護するブランド力が存在する限り永続的に更新することができますが、意匠権は一定期間(設定登録の日から20年)を経過すれば権利終了するという違いがあります。