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業務委託で確定申告は必要?源泉徴収や経費、やり方を徹底解説!

最終更新日: 2024年02月02日

【2023年(令和5年)分の確定申告に関して】

★提出期限(所得税・贈与税の申告や納付期間)
2024年2月16日(金)~ 2024年3月15日(金)
※贈与税は2024年2月1日(木)~2024年3月15日(金)

カメラマンやデザイナー、エステティシャンなど業務委託で働く人は、1年間働いて報酬を得たら、自分で確定申告を行なわないといけません。

「年間でいくら稼いだら確定申告は必要なの?」
「仕事でクライアントの人と食事をしたが、飲食代は経費になるのかな?」
「青色申告と白色申告って何が違うの?」

そんな疑問を持っている人に確定申告が必要なパターンをはじめ、源泉徴収や経費の範囲、
申告の方法まで詳しく解説していきます。

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

そもそも「業務委託」とは?

ある企業が行っている業務の一部を外部の法人や、個人に委託することを「業務委託」といいます。プログラマーやライターなど、いわゆるフリーランスといわれる人たちは、複数の会社や個人と業務委託契約を結んで業務を遂行していくのが一般的です。近年ではサラリーマンも副業として業務委託契約を締結し、仕事を受ける人もいます。

なお法律上で「業務委託契約」という契約形態は存在しません。民法上の「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」の3種類を総称して呼んでいます。

  • 請負契約

依頼された業務を完了させることで依頼主の企業から報酬をもらう契約形態です。主にデザイナーやライター、警備員、清掃員といった職種の人と契約します。

  • 委任契約

法律行為を扱う業務の遂行に対して報酬が支払われる契約形態です。主に弁護士や税理士、司法書士との契約が該当します。

  • 準委任契約

委任契約の中で法律行為に該当せず、業務にあたった時間分や日数に応じて報酬が支払われる契約形態です。主にエステティシャンや医師、コンサルタント、調査員、受付といった幅広い業務に携わる人と契約します。

会社員(パート・アルバイト)や派遣社員との違いは?

業務委託と会社員(パート・アルバイト)、派遣社員では契約形態のほか、雇用主や勤務時間、指揮命令といった条件によって異なります。

会社員(パート・アルバイト)との違い

業務委託は就業先の企業と業務委託契約を結びます。業務の遂行や成果に対して報酬を受け取りますが、企業からの指揮命令は行われません。対して会社員やパート、アルバイトは雇用契約を結び、勤務時間で提供した労働力の対価として給与が支払われます。

また業務委託は働き方に制約はありませんが、会社員やパート、アルバイトは雇い主からの指揮命令権が発生するため、勤務時間など就労に関して制約は発生しません。さらに会社員やパート、アルバイトには社会保険や労災といった労働基準法の適用対象に入りますが、業務委託契約にはこれらの適用はありません。業務委託は自由な反面、自己責任が伴う契約と言えるでしょう。

派遣社員との違い

派遣社員は派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、業務に関する指揮命令は派遣先企業が行う点で違いがあります。対して業務委託は前項に記載したとおり、企業との雇用契約は結ばず、指揮命令権は発生しません。

副業でも業務委託契約は必要?

昨今では会社員として雇用契約を結んでいる職場で働きながら、終業後や休日に仕事をしている人が増えています。副業する際に別の会社と業務委託契約を結ばないといけません。民間の会社員の場合は事前に許可が下りれば、原則的に認められます。ただし就業規則で禁止されている企業もあるため、独断で副業を始めないように注意しましょう。

押さえたいポイント

 

  • 「業務委託契約」は法律上で「請負契約」や「委任契約」、「準委任契約」の総称
  • 会社員(パート・アルバイト)と派遣社員との違いは「契約形態」や「指揮命令」「勤務時間」など
業務委託 会社員 パート・
アルバイト
派遣社員
契約形態 業務委託契約 雇用契約 雇用契約 雇用契約
雇用主 なし 就業先 就業先 派遣会社(派遣元)
提供物 業務の遂行
成果物
労働力 労働力 労働力
指揮命令 不可 可能 可能 可能(派遣先企業)
勤務時間 制約なし 制約あり 制約あり 制約あり
賃金 報酬 給与 給与 給与
社会保険 自分 就業先 就業先
条件あり
派遣元企業
有給休暇 なし 就業先 就業先 派遣元企業

業務委託でも源泉徴収はある?

源泉徴収」とは報酬を支払う際、委託側が事前に所得税などを差し引いて支給し、受託側に代わって納税する仕組みのことです。実は給与所得を得た会社員だけでなく、一定のフリーランスや個人事業主が業務委託契約で報酬を得た場合、源泉徴収税として報酬金額の10.21%が差し引かれます。

源泉徴収の対象範囲

フリーランスや個人事業主、副業で業務委託契約を結んだとき、主に下記のような報酬等の支払を受けると源泉徴収の対象となります。

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手などに支払う報酬・料金
  • 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 など

会社員やパート・アルバイト、派遣社員といった給与所得者であれば、源泉徴収票を見れば源泉徴収された税金などがわかります。一方、業務委託で働いている人は「支払調書」という税務署に報告する書類を見れば、年間でいくら報酬を支払ったか、また源泉徴収された税金はいくらなのか、記載されているので確認してみてください。

ただし発注元は支払調書を発注先に渡す法的な義務は無いので、ご自身で収入と源泉徴収税額を把握しておきましょう

なお業務委託契約で報酬を得た場合、原則として確定申告は必要です。ただ年間を通して報酬が少ない、あるいは赤字となる場合には確定申告を必要としないケースもあります。本業として一定の報酬があれば、確定申告する必要があると考えて間違いないでしょう。

業務委託で経費として認められるもの

またフリーランスや個人事業主、副業として別の会社と業務委託契約を結んでいる会社員は確定申告を行う際、旅費交通費や飲食費、接待交際費などの経費を差し引いた金額で申告することが認められています。具体的に認められる経費の詳細は下記の通りです。

  • パソコンやモニター、プリンターなどの周辺機器代
  • 業務に必要なソフトウェアやサブスクリプションサービスの購入費用
  • ノートや印刷用紙、ボールペンなどの文房具代
  • 電車やバス、タクシー、飛行機などの交通費
  • ホテルや旅館などの宿泊費
  • 自動車のガソリン代、車両購入費
  • クライアントとカフェで打ち合わせをした際にかかった飲食代
  • クライアントへのお中元やお歳暮にかかる費用
  • 火災保険の保険料(事務所・店舗を設けて業務を行う場合)
  • 自動車保険の保険料(営業活動や打ち合わせなどで自動車を使用する場合)
  • 事務所や店舗の家賃、光熱費 など

ただし例外もあって、打ち合わせや取材先に移動する際の交通費や備品類の費用など、クライアントが負担してもらえるケースもあります。契約書の内容によっては条件が異なるので、不明な点はクライアントに確認しましょう。

押さえたいポイント

 

  • 源泉徴収とされるもの:原稿料や講習料、弁護士費用など
  • 会社員(パート・アルバイト)や派遣社員は「源泉徴収票」で徴収された税金の金額がわかる
  • フリーランスや個人事業主は発注元が発行する「支払調書」で年間の報酬や源泉徴収された金額がわかる
  • クライアントとの業務で必要なパソコン購入費や宿泊交通費、飲食費などの経費を差し引いた金額で確認申告ができる

業務委託で確定申告が必要な場合とは?

確定申告と領収書

前述したように、業務委託報酬を得た場合、原則として確定申告は必要です。ただし、例外としてその必要がない場合もあります。ここでは確定申告が必要なケース、および注意したい事項について解説しましょう。

フリーランスや個人事業主として年間所得が48万円を超える場合

業務委託報酬は原則として事業所得にあたります。そのため年間所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。なおこの48万円という金額ですが、必要経費を差し引いた金額ですべての人に認められている所得控除のひとつである基礎控除の金額です。

言い換えれば、事業で年間所得が48万円以下となった場合、そこから基礎控除の48万円を控除すると所得はゼロとなり、確定申告は不要になります。

副業で年間所得が20万を超える場合

副業で得た収入は原則として雑所得に該当します。雑所得がある場合は必要経費を除いて、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になるので注意しましょう。なお年間20万円は副業で得た雑所得や事業所得だけでなく、年末調整を行った給与収入以外のすべてを合算した金額です。ただし、源泉徴収ありの特定口座の株取引で得た配当金や預貯金、一般公社債などの利子は所得額には含まれません。

配偶者控除の対象になっている場合

夫の配偶者控除の対象となっている専業主婦が、在宅ワーク等で一定の報酬を得た場合は注意が必要です。この場合、年間所得が48万円を超えると、確定申告が必要となるばかりでなく、夫の配偶者控除の適用も受けられなくなります。

ただし配偶者控除の適用がなくても、年間所得が48万円超133万円以下(※)の人なら、「配偶者特別控除」で一定の控除を受けられるでしょう。

※平成29年分までは38万円超76万円未満、平成30年分から令和元年分までは38万円超123万円以下

扶養控除の対象になっている場合

学生や高齢者で、世帯主の扶養控除の対象となっている人も注意しましょう。これらの人が業務委託で年間所得48万円超となった場合、確定申告が必要です。あわせて扶養控除の対象から外れることになるので、年間収入を確認しましょう。

押さえたいポイント

<業務委託で確定申告が必要な場合>

  • フリーランスや個人事業主として年間所得が48万円を超える場合(配偶者控除や扶養控除の対象者も同様)
  • 副業で年間所得が20万を超える場合

業務委託の確定申告の方法は2種類ある

電卓を見ながら確定申告の準備を進める夫婦

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があり、フリーランスや個人事業主、副業をやっている会社員はこの2つの方法のうち、どちらか選べます。

青色申告は税制上の優遇が受けられる一方で、申告手順が少し複雑です。また白色申告は初心者にとって手続きが優しくて簡単に申告できますが、節税メリットはありません。手続きは大変だけど、少しでも納税の負担を減らしたい人は青色申告、簡単に手続きをしたい人は白色申告の利用をおすすめします。

青色申告

青色申告は原則として、売上や経費といった日々の取引の記録をもとに複式簿記で帳簿に記載します。その内容を正しく申告していれば、65万円または55万円の青色申告特別控除をはじめとした税制上の優遇が受けられるのが特徴です。業務委託で得た報酬が事業所得に該当した際、所管の税務署に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」をその年の3月15日(1月16日以後に事業を開始した場合は、事業を開始してから2ヶ月以内)までに提出し、承認を受ければ青色申告による確定申告ができます。税務署に直接持ち込む方法だけでなく、郵送e-Taxも利用できます。

青色申告をすることで最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、事業で赤字を出しても翌年から3年間にわたって繰越しまたは、繰戻すことが可能です。ただし帳簿の記帳や貸借対照表、損益通算書の作成に手間がかかるのはもちろん、控除を受けるには期日までに青色申告承認申請書を提出する必要がありますので、注意しましょう。

白色申告

白色申告とは、青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。帳簿への記帳は簡単で手間がかからず、事前の手続きは必要ありません。ただし青色申告で認められている税制上の優遇は受けられず、さらに赤字を出しても最長3年間の繰越しや繰戻しができないので注意しましょう。提出方法は青色申告と同様ですが、初めて確定申告をする人は直接所管の税務署に足を運んで提出する方法が安心です。

押さえたいポイント

<青色申告と白色申告のメリット、デメリット>

青色申告 白色申告
条件 その年の3月15日116日以後に事業を開始した場合は、事業を開始してから2ヶ月以内)までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出 特になし
メリット ・青色申告特別控除65万円
※単式簿記での記帳や貸借対照表の添付がない場合は10万円・青色事業専従者給与

・3年間赤字の繰越しまたは繰戻しが可能

少額減価償却資産(30万円未満)は一括経費にできる(ただし年間300万円まで

・帳簿の記帳が簡単で、申告手続きがシンプル
・申告手続きを始める際、必要な手続きは不要
デメリット ・事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要

・複式簿記での記帳

・所得が48万円以下でも確定申告をしなくてはいけない

・青色申告決算書の作成が必要

・特別控除を受けられない
・赤字の繰越しまたは繰戻しができない
・収支内訳書の作成が必要

業務委託の確定申告で必要となるものは?

業務委託の人が確定申告を行う際、下記の書類が必要です。

  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書(※)
  • 所得金額がわかるもの
  • 生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
  • 銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)
  • 経費にかかわる領収書、請求書 など

(※)令和3年度まで確定申告書用紙にはAとBの2種類ありましたが、令和4年度(令和5年提出)の申告から統合されました。令和3年度以前の還付申告を行う場合、確定申告書Bを使用しても問題ないです。確定申告書Aは一般的に、会社員の方が確定申告する場合に使用するもので、業務委託の場合は対応できません。

また青色申告と白色申告、どちらの申告方式を利用するかによって提出書類が異なります。

青色申告で必要な書類

青色申告は上記で紹介した書類とあわせて、下記の書類の提出が求められます。

  • 青色申告決算書(国税庁HPからダウンロード可能)
  • 貸借対照表(控除額が65万円または55万円のとき)
  • 損益計算書
  • 第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
  • 第三表(譲渡所得があるとき)

なお税務署に提出した後も確定申告書の控えは1年間、帳簿は7年間、決算や取引にかかわる書類は7年間保管が義務付けられているので気をつけましょう。

白色申告で必要な書類

また白色申告は確定申告書や本人確認書類などとあわせて、収入金額や必要経費をまとめた「収支内訳書」を提出する必要があります。提出した後も青色申告と同様、確定申告書の控えや帳簿は一定期間保管が義務付けられているので廃棄しないようにしてください。

支払調書は収入を証明する書類

支払調書」は1年間の支払総額と源泉徴収額が記載された書類で、業務を依頼した企業または個人事業主が作成します。ただし確定申告の際、フリーランスや個人事業主、副業をやっている会社員は、支払調書を税務署に提出する必要はありません。なぜなら、依頼した企業または個人事業主はすでに税務署に提出しており、源泉徴収額を把握しているからです。

正確に収支を把握したうえで確定申告したい人は、業務にかかわった企業または個人事業主から支払調書をもらってください。ただし発注元は発注先に支払調書を渡す義務は本来無いので、業務委託契約を結ぶときは契約内容を確認するようにしましょう。

経費を証明する書類は領収書や請求書など

所得とは、収入金額から経費を差し引いた残額です。収入金額は支払調書からわかる一方で、経費は領収書や請求書など具体的な金額を記載した書類が必要です。業務にかかわる経費は納税額に影響するので、領収書や請求書はしっかり管理しましょう。

押さえたいポイント

<確定申告時に必要な提出書類>

共通
  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  • 所得金額がわかるもの
  • 生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
  • 銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)
  • 経費にかかわる領収書、請求書 など
青色申告
  • 青色申告決算書の貸借対照表(控除額が65万円または55万円のとき)
  • 損益計算書
  • 第四表(損失申告用、赤字で青色申告する場合)
  • 第三表(譲渡所得があるとき)
白色申告
  • 収支内訳書

業務委託で確定申告しないとどうなる?

確定申告の準備を進める女性

業務委託では原則として確定申告しなければならないのは、これまで述べてきたとおりです。では確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。

期限内に確定申告しなければペナルティが発生する

確定申告しなければならないのは知っていたが期限に間に合わず、期限後申告となった場合には、無申告加算税及び延滞税がかかります。

無申告加算税は、期限内に確定申告しなかったためのペナルティで納税額に5%上乗せされます。そして延滞税は申告期日から実際に確定申告書を提出した日までの日数に応じて決められます。

確定申告しないまま、税務署にバレたら大変なことに!

期限を過ぎてもどうせバレないやと思い、申告しないまま放っておいた場合はどうなるでしょうか。税務署には、あらゆる方面からいろいろな情報が集まってきます。そのため確定申告が必要なのに申告していない場合、バレると考えて間違いありません

この場合、無申告加算税も10%または15%となり、さらに重加算税が加わる可能性もあります。延滞税も日数が経っており、相当な金額になるでしょう。本来の納税額の倍以上になることもあります。それが過去数年分となると大変なことに・・・。

未申告だけは絶対にやめましょう!

業務委託も確定申告が必要!

今回は、業務委託の確定申告について書きました。フリーランスとなった場合には、税金や確定申告に関する基礎知識は必要になります。しかし実際にはかなり専門的な内容も含まれており、手続きも時間を要します。それで本業がおろそかになってしまっては本末転倒です。

本業に専念するためにも、確定申告については専門家である税理士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

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監修税理士のコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

業務委託で仕事を始める場合、基本的には事業所得となりますが、青色申告を行なうために必要な開業届や青色申告承認申請書は提出期限が定められています。実際に業務を始める前に税理士に相談しておくと良いでしょう。

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