ミツモアメディア

NISAは確定申告が不要?非課税のメリットを受けるには?

最終更新日: 2024年01月23日

NISAは非課税といったことを聞いたことがある方は多いと思います。ですが、「そもそも何が非課税なのか?」といった疑問がある方や、「NISAで投資をしているけど、確定申告が必要なのでは?」と不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ここでは、NISAと投資にかかる税金について解説していきます。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

NISA(少額投資非課税制度)とは

少額投資非課税制度・NISAとは?
少額投資非課税制度・NISAとは?

NISA(少額投資非課税制度)とは、株や投資信託で得た利益が非課税になる制度です。非課税なので、給与所得者でも個人事業主でも確定申告は必要ありません。

2023年までのNISAは非課税投資枠が年間120万円、非課税保有期間が最長5年間とされていました。また、つみたてNISAとの併用はできませんでしたが、2024年からは「新NISA」として以下のようにルールが変更されました

  • 非課税投資枠:年間240万円
  • つみたて投資枠:年間120万円
  • 非課税保有期間:無期限
  • 非課税投資枠とつみたて投資枠の併用化
  • 非課税保有限度額は最大1,800万円

NISAは基本的には確定申告不要

NISAは基本的には確定申告不要
NISAは確定申告が不要!

株や投資信託への投資で利益を得た場合、通常は20.315%の税率で課税されます。また、申告不要制度を利用する場合以外は確定申告もしなくてはなりませんが、NISAであれば原則非課税かつ確定申告不要です。

専業主婦は扶養から外れる?

専業主婦の方は、配偶者(夫)の扶養になっている方が多いと思われます。また、夫は専業主婦の妻がいれば、配偶者控除が受けられるので、支払う税金の額が減ります。

では、専業主婦がNISAで利益を得た場合は、夫の扶養から外れるのでしょうか?

NISAで得た利益は、非課税のため扶養から外れることはありません。また、同じ理由により、配偶者控除の対象外になることもありません。

それでは、NISAを利用しなかった場合に株や投資信託などで利益を出したらどうなるのでしょうか?

株や投資信託の運用を一般口座や源泉徴収なしの特定口座で行っていた場合は、金額によっては扶養から外れる可能性があります。

一方で、源泉徴収ありの特定口座で運用すれば、源泉徴収が行われたあとの利益は所得金額に含まれないため扶養から外れることはありません。

NISAで確定申告が必要な場合がある

原則として非課税・確定申告不要なNISAですが、NISAでも確定申告が必要になるケースがあります。

非課税期間が終了し、課税口座へ払い出す場合

2024年から始まった新NISAでは非課税保有期間が無期限になりましたが、2023年までのNISAには最長5年の非課税保有期間が設けられています。つみたてNISAは最長20年、ジュニアNISAは最長5年です。

旧NISAから新NISAへのロールオーバーはできないので、いずれ旧NISAの非課税保有期間は終了します非課税保有期間が終了すると、保有している金融資産は自動的にNISA口座から課税口座(一般口座や特定口座)に移行されます。

課税口座に移行された金融資産から利益を得た場合は、通常の20.315%の税金が課せられるため確定申告が必要です

配当金の受け取りが株式数比例配分方式でない場合

NISAの配当金の受け取り方法には、以下の4種類があります。

  • 株式数比例配分方式:証券口座で配当金を受け取る
  • 登録配当金受領口座方式:すべての金融商品の配当金を、指定した銀行口座でまとめて受け取る
  • 配当金領収証方式:配当金領収証を使って、郵便局やゆうちょ銀行で配当金を受け取る
  • 個別銘柄指定方式:銘柄ごとに指定した銀行口座で配当金を受け取る

このうち配当金が非課税になるのは「株式数比例配分方式」のみです。そのほかの方法で配当金を受け取ると課税対象となり、確定申告が必要になるので株式数比例配分方式を選ぶようにしましょう。

ただし、配当金が課税対象になれば、一般口座や特定口座での損失と損益通算ができるようになるので、場合によっては節税に役立つ可能性があります。

新NISA移行による確定申告の変化

2024年に新NISAがスタートしたことで、NISAにかかわる確定申告にも変化が起こっています。

ジュニアNISAの引き出し

ジュニアNISAには以下のルールが設けられており、18歳未満で口座から払い出した場合は確定申告が必要でした。

  • 口座開設者が18歳になるまでは口座からの払出しが原則不可
  • どうしても18歳未満で払出しをする場合は過去にさかのぼって課税する(災害などのやむを得ない事情がある場合は非課税)

しかし、2023年でジュニアNISAが廃止されたことによって上記のルールが撤廃され、18歳未満でも非課税で払出しできるようになったため、確定申告も不要となっています。

非課税期間の恒久化

2023年までの旧ニーサでは、非課税保有期間が定められており、期間終了後は金融資産が課税口座に移管されていました。課税口座移管後に利益を得ると税金がかかるので、確定申告が必要です。

しかし、2024年からの新NISAには非課税保有期間がなく、NISA口座を恒久的に使用できるため、自動移管による確定申告の必要がなくなりました

NISAに潜むデメリット

NISAに潜むデメリットとは?
NISAに潜むデメリットとは?

原則非課税、確定申告も不要。このように聞くと、NISAはメリットだらけのように思えますが、そうではありません。

NISAにはデメリットもあるので、ここでしっかりチェックしましょう。

デメリット①他の特定口座との損益通算ができない

損失と利益を相殺することで黒字を減らすことを損益通算と言います。

損益通算は、税負担を低減するための制度です。黒字と赤字をプラスマイナスすることで、大きすぎる黒字を圧縮し、節税することが損益通算の目的です。したがって損益通算できる所得は、「課税対象となる所得」であることが条件となります。

NISA口座内の取引で得た利益(株の売却益や配当金など)はそもそも非課税ですから、課税対象となる所得ではありません。したがってNISAで生じた損失を、他の特定口座や一般口座の株取引や投資信託で得た利益と損益通算することは認められません。

デメリット②譲渡損失の繰越控除ができない

NISA口座以外の取引では、株式や投資信託の売却で生じた損失を最長3年間に渡って繰越控除することができます。繰越控除とは、確定申告をすることを条件に翌年以降の利益から当年分の損失を控除できるとする制度です。

NISA口座での取引では、たとえどんなに損失を出しても、繰越控除をすることはできません。そもそも損益通算が認められないのですから、これは当然の結論と言えるでしょう。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

新NISAは枠も大きくなっていますので、投資を積極的に行ないたい方は利用することで大きく節税できる可能性があります。ただ、投資は損をするリスクもありますので、自己責任で、無理のない範囲で行いましょう。

ミツモアで税理士に見積もり依頼をしよう

簡単!無料の3ステップでぴったりのプロが見つかる!

株や投資信託で利益がでると大変うれしいですが、確定申告の仕方などで悩むことが多いと思います。

また、投資で利益を出した場合の税金対策などは、自分で対応するのが大変難しいケースもあるでしょう。

そんな時には、ミツモアで自分にあった税理士を探してみてはいかがでしょうか。

ミツモアで簡単な質問に答えて見積もり依頼

ミツモアでは簡単な質問に回答するだけで自分にピッタリの税理士が探せます。

最大5件の無料見積もりの中から、あなただけの税理士を見つけましょう!

チャットで見積内容の相談ができる

やりとりはチャットで簡単。空いた時間に税理士と直接内容の確認ができます!

顧問税理士をお探しの際は、ぜひミツモアをご活用ください。

ミツモアで見積もってみる